鴻巣市のこどもの医療費助成制度は、通院・入院とも18歳に達した日以後の最初の3月31日までが対象です(令和2年4月診療分から)。入院にかかる費用のうち、助成から外れているものがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院時の食事代は平成27年に助成をやめました
市は「入院時の食事標準負担額の助成は平成27年4月診療分より廃止となりました」としています。
いつ助成をやめたかまで書いている自治体はほとんどありません。入院が長引くと食事代は実費で積み上がるので、入院前に見込んでおいてください。保険外診療の費用(薬の容器代、健康診断、予防注射代、入院時の室料、診断書料等)も対象外です。
市は「注意:就労や婚姻等で親の扶養を外れたお子さんは除きます」ともしています。年齢が残っていても、扶養から外れると対象外です。
申請書は公民館でも出せます
県外受診などの申請書の提出先は、市役所子育て支援課、吹上・川里支所福祉グループ、生涯学習センター、公民館、コミュニティセンター、市民センター、市民サービスコーナー(市民活動センター内)です。
市役所まで行かなくても、近くの公民館やコミュニティセンターで出せます。申請書はこれらの施設に備え付けてあるほか、市のページからダウンロードもできます。
申請書は一医療機関につき、月に一枚(入院・通院は別)必要です。作り方は2通りあります。
- (ア)領収書の原本を申請書の裏側に貼る
- (イ)申請書の領収書欄に各医療機関等で証明を受ける(領収書は不要)
市は「お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります」としています(例:4月分→5月1日から5月15日提出→6月末頃お振込み)。医療費が高額の場合は、振込までの期間が通常よりかかります。時効は5年です。
窓口で払うことになる場面
県内の医療機関では受給者証と健康保険証の両方を提示すれば窓口払いがありませんが、次の場合は窓口で支払って後から申請します。
- 県外の医療機関にかかったとき
- 健康保険証もしくは受給者証を忘れたとき
- 整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
- 治療用装具を作ったとき
- 一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円を超える場合
- 県内の医療機関から自己負担額の支払いを求められたとき
市は「こどもの医療費の支給を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません」としています。
15日以内なら出生日・転入日から助成されます
助成は原則申請日以降にかかった医療費が対象ですが、市は「お子さんが出生した場合や他の市町村から転入した場合は、出生日、転入日の翌日から15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となります」としています。
「出生により健康保険加入手続き中の場合は、お手元にお子さんの健康保険証がない場合でも仮申請ができますので、必ず15日以内に手続きを行ってください」とされています。保険証を待たずに申請してください。
登録申請に必要なのは、お子さんの健康保険加入情報が確認できるもの、主に生計を維持している保護者名義の預金通帳(児童手当の支給を受けている場合は同一の方)、マイナンバー「通知カード」または「個人番号カード」です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。鴻巣市の保育所の状況は鴻巣市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代を助成するかどうかは同じ県内でも市で分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。