甲州市の子ども医療費助成は、0歳から満18歳の年度末までが対象です。入院時の食事代や補装具まで助成される一方、整骨院や整体は助成の外に出ることがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和5年4月から入院時の食事療養費も対象
市は「令和5年4月1日より、入院時の食事療養費が助成の対象となりました!」としています。助成されるのは次の3つです。
- 通院費、入院費
- 医師の指示により、健康保険を利用して補装具(コルセット、弱視用メガネなど)を作った費用
- 入院時の食事療養費〔標準負担額〕
対象は0歳から満18歳の年度末までです。生活保護を受けている人、重度心身障害者医療費助成やひとり親家庭医療費助成の対象の人、児童福祉施設に入所・里親に委託されている人、婚姻や就職等により保護者の監護下にいない人は対象になりません。
整骨院や整体は償還払いの対象外になることがあります
市は「整骨院や整体等の場合は、償還払いの対象外となる場合があります」としています。窓口無料にならないだけでなく、あとから請求しても戻らない場合があるという書き方です。かかる前に確認しておいたほうが安全です。
窓口無料は県内の医療機関で、保険情報が分かるものと受給資格者証を提示した場合です。次の場合は償還払いになります。
- 医療機関等の窓口で保険証・受給資格者証を提示せずに受診した場合
- 県外の医療機関等を受診した場合
- はり、きゅう、マッサージ等を受けた場合
- 山梨県医師国保組合、全国歯科医師国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合以外の国民健康保険組合に加入している場合
- 入院時の食事療養費
- 医師の指示により補装具を作成した場合
国保組合はこの4つに入っているかどうかで窓口の扱いが変わります。入院時の食事療養費と補装具は、助成の対象ではあっても窓口では無料にならず、あとから請求する形です。
請求は療養を受けた日の翌月1日から2年以内
償還払いには領収書と子ども医療費助成金支給請求書を提出します。請求期限は、療養を受けた日の翌月1日から起算して2年以内です。
領収書に診療点数等が記載されていない場合や、整骨院等を受診の場合には、医療機関等の証明が必要です。領収書だけでは足りないことがあるので、受け取るときに診療点数の記載を確かめておきます。
助成されないもの
- 保険の対象とならない医療費(差額ベッド代、証明書等作成料、歯科等の自由診療、予防接種、健康診断、選定療養費など)
- 学校、幼稚園、保育園の管理下での傷病等で、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診するとき
- 医療の原因が交通事故等第三者の加害によるものであるとき
登録は電子申請でもできます
登録申請に必要なのは、子ども医療費助成金受給資格者証申請書、対象となる子どもの健康保険の情報が分かるもの、保護者名義の振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)です。
電子申請にも対応しています。専用フォームから必要事項を記入して書類を添付する形で、このとき申請者(保護者)の顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード表面、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)が追加で必要になります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。甲州市の保育所の状況は甲州市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ山梨県内でも、入院時の食事代や補装具を助成に含めるかは市によって違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。