呉市の子育てのお金|1日500円だが通院は月4日・入院は月14日まで。薬局と装具は負担なし
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呉市の子育てのお金|1日500円だが通院は月4日・入院は月14日まで。薬局と装具は負担なし

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-28

呉市のこども医療費助成制度を、市の公式情報をもとにまとめました。1医療機関1日500円という一部負担金と、通院は月4日・入院は月14日で打ち止めになる仕組み、訪問看護や柔道整復も対象な点、申請が14日以内な点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • 呉市に住んでいる人
  • 子どもの通院が多い家庭

呉市では0歳から18歳到達後最初の3月31日までのこどもの医療費助成を行っています。令和5年10月1日より対象年齢を拡大し、所得制限もなくなりました。窓口では1日500円の一部負担金がかかりますが、日数の上限があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

1日500円。ただし日数に上限があります

一部負担金は1医療機関につき1日500円です。同一の医療機関で受診した場合、通院は月4日まで、入院は月14日まで、1日につき500円を負担します。

通院は月5日以降、入院は月15日以降の一部負担金はありません。同一医療機関での1か月の負担は、通院なら最大2,000円、入院なら最大7,000円で止まります。

保険薬局(院外処方)・装具代の一部負担金はありません。

保険診療にかかる医療費の2割または3割が500円に満たないときは、その額が一部負担金になります。

区分ごとの一部負担金

区分一部負担金(窓口で支払う日数)
保険医療機関1日500円(通院は月4日まで、入院は月14日まで)
同じ医療機関における複数診療科の受診医科診療で1日500円(通院は月4日まで、入院は月14日まで)
歯科診療で1日500円(通院は月4日まで、入院は月14日まで)
訪問看護訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ施術所ごとに1日500円(月4日まで)

訪問看護や、柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージまで一部負担金の表に入っているのが呉市の書き方です。接骨院などにかかるときも同じ考え方で計算されます。

ただし同じ医療機関でも医科と歯科は別計算なので、内科と歯科の両方にかかれば1日1,000円になります。

対象とならないもの

この制度で対象となるのは健康保険診療となる医療費の自己負担部分です。次のものには適用されません。

  • 健康診断や予防注射
  • 特定診療費(紹介状なしの初診料)
  • 夜間休日診療費の加算額
  • 歯列矯正
  • 薬の容器代など保険適用外のもの
  • 入院時の食事代

申請は「翌日から14日以内」です

こども医療費助成の申請は、出生日・転入日の翌日から数えて14日以内に手続きしてください。

申請日が出生日・転入日・健康保険加入日の翌日から数えて14日以内の申請の場合は、出生日・転入日・健康保険加入日から有効になります。14日を過ぎた場合は、申請した日からの資格取得となります。

健康保険のわかるもの、個人番号利用に関する同意書などの添付書類は、後日の提出でも可能です。書類が揃うのを待って14日を過ぎるより、先に申請してください。

出生時は子どもが加入予定の保護者の健康保険で申請できます。個人番号利用に関する同意書は、保護者が転入または呉市外在住の未就学児のみ必要です。

申請はスマートフォン等からのオンライン申請(曜日や時間に関係なく手続きできる)と窓口があります。窓口の提出先はこども支援課(本庁舎3階)、各市民センター、市民窓口課(本庁舎1階)です。

償還払い(県外で受診した医療費などの払い戻し)はオンライン申請ができません。窓口での手続きになります。

県外受診は差額があれば払い戻せます

県外の医療機関等で受診したときや、受給者証を提示しないで支払った場合などは、保険の自己負担分を窓口で一旦支払うことになりますが、支払った額と一部負担金との差額があれば払戻しを受けられます

償還払いに必要なもの

  • こども・ひとり親家庭医療費支給申請書(償還払い)
  • 領収書(1日ごとの保険点数・支払額のわかるもの)
  • こども医療費受給者証
  • 受診した子どもの健康保険が確認できるもの
  • 保護者名義の振込を希望する預金通帳
  • 支給決定通知書(必要な人のみ)

健康保険証ができるまでの間に全額を自己負担した場合で医療機関からの払戻しを受けられないとき、治療用装具を作ったとき、高額療養費の支給を受ける場合等は、先に加入している健康保険へ療養費等の支給申請をして、療養費が支給されてからこども医療費の払戻し申請をします。

他の医療費助成を受けている場合

現在子どもが「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「重度心身障害者医療費助成制度」を受給している場合は、そちらの受給者証を利用してください。それぞれの医療費助成制度の受給資格を喪失した場合に、こども医療費助成制度の申請をします。

全国共通の制度も忘れずに

保育園に入れるかどうかも見ておく

呉市の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります

入りやすさは地域や園で差が出ます。呉市の点数の基準空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。

上限があっても残るもの

呉市は18歳年度末まで所得制限なしで、同一医療機関の1か月の負担は通院2,000円・入院7,000円で止まります。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。

  • 入院時の食事代(助成の対象外)
  • 特定診療費(紹介状なしの初診料)夜間休日診療費の加算額(助成の対象外)
  • 付き添いのために親が働けない期間の収入

医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。

とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

呉市のこども医療費助成制度は何歳まで対象ですか。

0歳から18歳到達後最初の3月31日までです。呉市に住民登録があり、国民健康保険、各種社会保険等に加入している人が対象です。令和5年10月1日より対象年齢が拡大され、所得制限もなくなりました。

窓口でいくら払いますか。

1医療機関につき1日500円です。同一の医療機関で通院は月4日まで、入院は月14日まで1日500円を負担し、通院は月5日以降、入院は月15日以降の一部負担金はありません。同一医療機関での1か月の負担は通院なら最大2,000円、入院なら最大7,000円です。保険薬局(院外処方)・装具代の一部負担金はありません。

同じ病院で内科と歯科にかかったときはどうなりますか。

同じ医療機関でも医科診療で1日500円、歯科診療で1日500円と別に計算されます。それぞれ通院は月4日まで、入院は月14日までです。

接骨院や訪問看護も対象ですか。

対象です。訪問看護は訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで)、柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージは施術所ごとに1日500円(月4日まで)の一部負担金がかかります。

いつまでに申請すればいいですか。

出生日・転入日の翌日から数えて14日以内です。14日以内なら出生日・転入日・健康保険加入日から有効になり、14日を過ぎた場合は申請した日からの資格取得になります。健康保険のわかるものや個人番号利用に関する同意書などの添付書類は後日の提出でも可能です。

助成されない費用は何ですか。

健康診断や予防注射、特定診療費(紹介状なしの初診料)、夜間休日診療費の加算額、歯列矯正、薬の容器代など保険適用外のもの、および入院時の食事代です。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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