栗原市の子育て応援医療費助成事業は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の入院及び通院の医療費を助成する制度です。保護者の所得に関わらず助成を受けることができます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
登録は30日以内、遅れると遡りません
市は「出生日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に受給資格の登録申請をしてください」とし、「出生や転入した日から30日を経過した日以降に登録申請をした場合は、申請した日から助成の対象となります」としています。30日を過ぎると、その間の医療費はさかのぼって助成されません。
申請先は各総合支所市民サービス課福祉係または市民福祉係です。必要なのは登録申請書、対象児童が加入している健康保険の「資格情報のお知らせ通知」や「資格確認書」等、医療費振込用の通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)、個人番号カードもしくは通知カード(保護者及びその配偶者並びに対象児童分)です。登録後に子育て応援医療費助成受給者証(ピンク色)が交付されます。
次に当てはまる場合は、所得照会に関する同意書または所得証明書(所得控除額、扶養人数、課税状況の分かるもの)も必要です。
- 1月から9月に資格取得する場合で、前年の1月1日に栗原市以外の市町村に住所があった方
- 10月から12月に資格取得する場合で、その年の1月1日に栗原市以外の市町村に住所があった方
過去に婚姻していた場合も対象外です
市は助成の対象外として「婚姻している場合(過去に婚姻していた場合も含みます。)」を挙げています。現在は婚姻していなくても、過去に婚姻歴があれば対象になりません。ほかに生活保護を受けている方と他市町村の医療費助成制度の対象者も対象外です。
児童が他市町村に住んでいても対象になり得ます
助成対象となる児童は「栗原市内に住所がある児童」のほか、「栗原市内に住所がある保護者に監護されていて、他市町村に住所がある児童」も含まれます。進学などで子どもが市外に出た場合も対象になり得ます。
ただし市は「保護者と児童が住所を別にしている場合、対象とならない場合があります」とも記しています。該当しそうなら、総合支所市民サービス課に確認してください。
宮城県内は窓口の支払いが不要です
| 受診先 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 宮城県内 | 受給者証(ピンク色)とマイナ保険証等を提示すると不要 |
| 県外、または受給者証を提示できなかった場合 | 自己負担額を支払い、後日指定口座に振込 |
県外で受診した分は、受診した児童の氏名、受診日、診療点数等がわかる領収書を総合支所市民サービス課へ持参して申請します。市は「レシート不可」としているので、会計時に領収書を発行してもらってください。
助成されないもの
- 入院時食事療養費、健康診断、予防接種、自費分など
また、高額療養費、付加給付金の支給がある場合はその額を差し引いて助成されます。
住所や氏名を変更したとき、加入している健康保険を変更したとき、医療費の振込口座を変更するとき、保護者または児童が死亡したとき、生活保護を受けるときは届け出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。30日以内という登録期限は栗原市の制度によるもので、転居先では出生日にさかのぼる扱いのこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。