黒石市の子ども医療費給付事業は、令和5年4月から18歳まで対象です。窓口負担がなくなる現物給付ですが、外れる場面が4つあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和5年4月から18歳まで
市は「これまでは、0歳から15歳までの入院・通院が助成の対象でしたが、令和5年4月1日からは、0歳から18歳までの入院・通院が助成の対象となりました」としています。対象は満18歳に達する日以降の最初の3月31日までで、黒石市に住所を有し健康保険に加入している子どもです。
助成されるのは保険診療自己負担分です。予防接種料、検(健)診料、文書料、薬の容器代など保険診療外のものは対象になりません。
窓口無料にならない4つの場合
現物給付は、受診時に医療保険の資格情報を確認できるものと市から交付される資格証を提示すると窓口での支払いが不要になる仕組みです。ただし次の場合は、いったん支払ってから市へ申請する償還払いになります。
- 医療機関受診時に資格証を提示しなかったとき
- 治療用装具を作成したとき
- 整骨院等を受診したとき
- 県外の医療機関を受診したとき
整骨院が現物給付の外に置かれているのは、はっきり書かれていない自治体も多い部分です。柔道整復の施術を受けるときは、その場で払うつもりでいたほうが確実です。
振込は申請月の最後の週の木曜日
市は「毎月10日(10日が土・日・祝日で休みの場合は直前の平日)までに申請していただくと、原則その月の最後の週の木曜日に届出口座に振り込まれます」としています。10日を意識して出せば、同じ月のうちに戻ってきます。
申請期限は診療月の翌月から6か月以内で、市は「6か月を過ぎたものは対象となりませんのでご注意ください」としています。他市の1年〜2年に比べて短めです。
償還払いに必要なのは、子ども医療費給付申請書、領収書、子どもの医療保険の資格情報を確認できるものまたは資格証です。
資格証は誕生月ごとに自動更新されます
受給資格証の有効期限は、子どもの誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末)までです。毎年、子どもの誕生月(1日生まれは誕生月の前月)に自動で更新が行われ、受給者証が送られますので、更新の手続きは要りません。
交付申請が必要なのは、子どもが生まれたとき、黒石市へ転入したとき、生活保護受給世帯やひとり親世帯等でなくなったときです。満18歳に達していない子どもで資格証を受給していない場合も申請します。申請は子育て支援課子育て支援係の窓口への来庁のほか郵送でもできます。
申請に必要なのは、黒石市子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書、子どもの医療保険の資格情報を確認できるもの(「資格情報のお知らせ」、資格確認書、健康保険証、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの等)、子どもの医療保険の扶養者(保護者)のマイナンバーが確認できるもの、窓口で申請する方の身分証です。
保険証や住所が変わったとき、市外に転出するときは、受給資格変更(消滅)届による手続きが必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。黒石市の保育所の状況は黒石市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。整骨院や柔道整復を現物給付に含めるかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。