釧路町のこども医療費助成は、高校生相当まで全額助成で自己負担がありません。ただし受給者証の有効期限が年齢によって5通りに分かれます。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
高校生相当まで、自己負担なし
町は「令和5年8月からは高校生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの医療費を助成しています」としています。自己負担額は「全額助成のため自己負担はありません」で、入院・通院にかかる費用(保険適用分)が対象です。
さらに町は「上記の対象年齢で高校等に進学・在学していなかった方、就労により被保険者となった方、婚姻した方についても医療費助成の対象となりました」としています。進学していなくても、働いていても、婚姻していても対象です。
入院時の食事にかかる費用や、保険適用外のもの(病衣代や文書料等)は自己負担です。また、生活保護を受給している人、児童福祉法の措置により小規模住居型児童養育事業や里親に委託され、あるいは児童福祉施設に入所して医療の給付を受けている人、ひとり親家庭等医療や重度心身障がい者医療の助成を受けている人は対象になりません。
受給者証の有効期限は5通りです
| 年齢等 | 有効期限 |
|---|---|
| 年度内に3歳になる子 | 誕生月の末日まで |
| 小学校就学時(年長) | 小学校入学直前の3月31日まで |
| 中学校就学時(小6) | 中学校入学直前の3月31日まで |
| 中学1年生〜高校3年生 | 高校卒業直前の3月31日まで(最長6年間) |
| その他 | 受給者証発行後、最初の7月31日 |
有効期限が切れる前に更新手続きがあり、期限の前に自宅へ書類が郵送されます。ただし町は「更新手続きがあるのは『小学校就学時(年長)』、『中学校就学時(小6)』の対象者のみです。それ以外の方は更新手続きはございません」としています。中学1年生になれば、あとは高校卒業まで6年間そのまま使えます。
道外受診と持参し忘れ
北海道外の病院を受診した場合や、受給者証を持参しなかったため病院の窓口で自己負担分を支払った場合は、町へ申請すると本来助成される金額の払い戻しを受けられます。
持ち物は領収書の原本、保護者(原則 世帯主)名義の通帳またはキャッシュカード、個人番号がわかるもの(世帯主および対象児童分)です。口座は世帯主名義が原則です。
申請に必要なもの
- 対象となるこどもの健康保険の記号・番号がわかるもの
- 個人番号がわかるもの(保護者および対象児童分)
- 本人確認書類(個人番号カードや免許証等の顔写真付きなら1点、健康保険の資格が確認できるものや年金手帳等の顔写真なしなら2点)
申請先はこども応援課こども家庭係(あいぱーる内)と各支所窓口です。住所・氏名・健康保険に変更があったとき、他市区町村に転出するとき、生活保護を受給するとき、ほかの医療助成を受けることになったとき、児童福祉施設等に入所し医療の給付を受けることとなったときは手続きが必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。釧路町の保育所の状況は釧路町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。受給者証の更新のしかたは自治体で大きく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。