倶知安町の子ども医療費助成制度は、窓口で払うのが初診のときだけという形です。北海道の子ども医療でよく見る仕組みですが、金額まで決まっています。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
初診時だけ、医科580円・歯科510円
| 証の種類 | 対象期間 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 子初・子課 | 0歳〜18歳到達年度末 (令和6年7月診療分までは15歳到達年度末まで) | 初診時一部負担金のみ 医科:580円 歯科:510円 |
対象は0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもで、所得制限はありません。生活保護を受けていないことと、健康保険に加入していることが条件です。北海道内の医療機関で受給者証を提示すると、この窓口負担で済みます。
町は「※指定訪問看護基本利用料は町が独自助成します」としています。訪問看護を使う場合、その基本利用料は町が持つということです。
受給者証を忘れた等で医療費の2割もしくは3割を一時的に負担した場合は、後日領収書を添付して町に請求します。また保育所や学校管理下での怪我による医療費で日本スポーツ振興センターから給付がある場合は対象外なので、受給者証を使わないよう求められています。
転入月によって所得課税証明書が2年度分要ります
転入のときは、健康保険資格確認書等に加えて所得課税証明書(1月1日時点において住民登録地が倶知安町ではない方のみ)が必要です。しかも転入する月によって必要となる証明書が増えます。
町の例では、令和8年1月から7月に転入した場合、令和7年度および令和8年度の所得課税証明書が必要になります。新年度の所得課税証明書は例年6月頃に取得できるようになるため、1月から5月に転入した場合は、6月以降に新年度分を前住所地で取得して提出する流れです。
ただし逃げ道があります。生計を同一にする18歳以上の方で、倶知安町による所得照会に同意いただける方は「同意書」(マイナンバー要記入)を提出すれば、所得課税証明書の提出は不要です。前住所地まで取りに行く手間を省けます。
そのほかの手続き
| 状況 | 必要なもの |
|---|---|
| 出生 | 健康保険資格確認書等 |
| 健康保険を変更したとき | 健康保険資格確認書等、子ども医療費受給者証 |
| 転居(町内で異動) | 子ども医療費受給者証 |
| 転出(町外に異動) | 子ども医療費受給者証(電子申請もできます) |
道外で受診したとき
持ち物は、子どもの健康保険資格確認書等、子ども医療費受給者証、領収書(原本)、保護者の銀行口座(振込先)がわかるもの(コピーでも可)です。口座はコピーで足りますが、領収書は原本が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。倶知安町の保育所の状況は倶知安町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。初診時一部負担金という仕組みは、道外から来ると馴染みが薄い部分です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。