真庭市のこども医療費助成は、市が「医療費を無償化しています」としている制度です。対象は0〜18歳(満18歳到達後最初の3月31日まで)の市民で、保険診療の範囲内で自己負担する部分が助成されます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
転出の届出はオンラインでできます
市は喪失届について「マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請も可能です」としています。転出時に窓口へ行かずに済みます。引っ越しの準備で慌ただしいときに、手続きを一つ減らせます。
届出が必要なのは、加入保険の変更、住所・氏名の変更、保護者等の変更、転出等で資格を失ったとき、第三者行為による傷病で受診したときです。このうちオンラインでできるのは喪失届です。
県内でも扱っていない医療機関があります
岡山県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証とこども医療費受給資格者証を必ず窓口で提示します。保険診療内の自己負担部分を支払わなくて済みます。
市は「岡山県外やこども医療費受給資格者証による診療を扱っていない医療機関で受診したときは、自己負担部分を一度支払ってから後日、払い戻しの申請をしてください」としています。県内であっても、扱っていない医療機関があります。また補装具や治療用眼鏡も後日の払い戻し申請になります。
明細のないレシートは使えません
払い戻しの申請には、印鑑、健康保険証、領収書(明細の記載されていないレシートは不可)、預金通帳など振込口座のわかるものが必要です。補装具や治療用眼鏡の場合は医師の意見書(診断書)も要ります。
助成の対象外になるもの
- 容器代
- 検診料
- 文書料
- 入院室・ベッド等の差額
- 交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの
- 医療保険各法の規定による附加給付金または他の法令等の規定による公費負担金(例:高額療養費、自立支援医療費、日本スポーツ振興センターの給付金等)
新生児は保護者の保険証で申請できます
申請に必要なのは健康保険証です。市は「新生児の場合は申請時に保険証ができていないことが多いため、保護者の保険証で確認します」としています。子どもの保険加入を待たずに手続きを始められます。
対象になるのは、真庭市の住民であることと健康保険に加入していることを満たす方です(健康保険証は保護者が加入手続きを行います)。生活保護を受けている方は対象になりません。
窓口は市民課(Tel 0867-42-1112)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担がなくても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳年度末まで無償なのは真庭市の制度によるもので、転居先では中学卒業までということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。