松前町の子ども医療費助成は、令和6年4月診療分から18歳まで対象が広がりました。入院のときに一つ準備しておくものがあります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、県内なら窓口負担なし
対象は松前町に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもです。愛媛県内の医療機関等で、子どもの健康保険証等と子ども医療費受給資格証を窓口に提示すれば保険診療分の窓口負担がありません。
ひとり親家庭医療費助成、重度心身障がい者医療費助成、生活保護など他の制度によって既に医療費が助成されている子どもは対象外です。また助成されるのは保険診療分だけで、文書料や差額ベッド代、予防接種の費用などは対象になりません。
町は「子どもが通学などのために町外に住民登録している場合は、子育て支援課児童福祉係に相談してください」としています。進学で住民票を移す前に一度確認しておくと安心です。
入院のときは限度額適用認定証も提示します
町は「入院する場合は、加入する医療保険者から事前に『限度額適用認定証』を発行してもらい、上記2点と併せて医療機関の窓口で提示してください」としています。健康保険証等と受給資格証だけでなく、3点目として限度額適用認定証が必要です。入院が決まったら、まず保険者へ認定証を申請します。
学校のけがは災害共済給付が先です
学校等の管理下での負傷や疾病では、日本スポーツ振興センターの災害共済に加入している場合、子ども医療費受給資格証を使用せず窓口で自己負担額を支払います。給付金の申請により、日本スポーツ振興センターから自己負担額と加算額が支払われます。
ただし給付金の対象外となった場合は、松前町の子ども医療費から自己負担額を助成します。町は「その際、領収書が必要ですので、大切に保管をお願いします」としています。災害共済給付の結果が出るまで領収書を捨てないことが大事です。
県外受診と10割負担の払戻し
愛媛県外の医療機関等では受給資格証を使えません。子どもの保険証等を窓口に提示し、自己負担分(2割または3割)を支払ったうえで払戻しを申請します。
払戻しに必要なのは、医療機関の領収書、子どもの健康保険の資格情報が分かる書類、子ども医療費受給資格証、受給資格者名義の口座番号が分かるもの(通帳等)です。加入している健康保険から高額療養費や付加給付金、療養費などの支給がある場合は支給決定通知書も添えます。
医療機関等の窓口で10割負担をした場合は、まず医療保険者から払戻しを受ける必要があります。順番を間違えると町での手続きが進みません。
治療用眼鏡は9歳未満が対象です
治療用装具(補装具)や治療用眼鏡を作成して保険者から療養費が支給された場合、作成費用から療養費を差し引いた自己負担分が子ども医療費の助成対象になります。手続きは、まず加入している保険者へ療養費の支給申請をするところから始めます。
ただし治療用眼鏡作成に係る療養費の支給対象は9歳未満の児童です。近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡・コンタクトレンズ等は支給対象外なので、加入している健康保険者への確認が先になります。
登録は郵送でもできます
受給資格登録は、子育て支援課児童福祉係(松前町総合福祉センター2階窓口)へ持参するか郵送で申請できます。必要なのは子ども医療費受給資格登録申請書、子どもの健康保険の資格情報が分かる書類(マイナポータルの健康保険証ページにある「資格情報をPDFで保存」で保存したPDF、保険者から送付される「資格確認のお知らせ」、資格確認書のいずれか)、窓口に来る人の本人確認書類です。
健康保険証、氏名や住所が変わったとき、受給資格者が町外に転出したときなどは変更届出が必要です。保険変更のみ、えひめ電子申請システムから電子届出ができます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。松前町の保育所の状況は松前町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時に限度額適用認定証まで求めるかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。