益城町の子ども医療費助成事業は、満18歳になった年の年度末(高校3年生の3月31日)までのお子さんが受診した際の保険診療分の医療費負担相当分を助成する制度です。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
同じ月の追加請求はできません
町は「同じ月に受診した分はまとめて請求してください。翌月以降の追加請求は助成できません」としています。一度その月の分を請求したあとに領収書が出てきても、もう請求できません。受診が複数あった月は、すべての領収書が揃ってから窓口へ行ってください。
また「診療月内の請求はできません」。その月の受診分は、翌月以降にまとめて請求します。
入院は県内でも償還払いです
| 受診の形 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 熊本県内の保険医療機関(調剤薬局・訪問看護を含む)の外来 | 一部負担金の支払いは不要 |
| 入院/熊本県外の医療機関/自衛隊病院/提示しなかったとき | いったん支払い、後日償還払い |
現物給付(窓口無料)になるのは県内の外来だけです。入院は熊本県内であっても、いったん支払って後から請求することになります。提示するのはお子さんの健康保険の資格が分かるものと子ども医療費受給者証(ピンク色)の2点です。
請求期限が12か月に延びました
| 診療月 | 請求期限 |
|---|---|
| 令和6年12月診療分まで | 診療月の翌月から起算して6か月以内(例:12月診療分 → 1月から6月までの間に請求) |
| 令和7年1月診療分から | 診療月の翌月から起算して12か月以内(例:1月診療分 → 2月から翌年1月までの間に請求) |
町は「受付期間の過ぎたものについては、助成ができません」としています。
接骨院は翌月にひと月分の証明をもらいます
町は「接骨院、整骨院等については、受診の翌月にひと月分の証明(受診日数・総医療費・一部負担金等の記載があること)をもらってください」としています。領収書ではなく、ひと月分をまとめた証明が必要です。
治療用装具(補装具、医療用眼鏡等)については、保険適用が認められた場合に助成対象になります。
償還払いの請求に必要なものは次のとおりです。
- 子ども医療費受給者証
- 子ども医療費給付金請求書(役場に設置しています)
- 印鑑(スタンプ式は不可)
- 保険給付決定通知書等(高額療養費や付加給付、装具等により保険者から給付があった場合)
請求書には領収書を貼付するか、医療機関において診療点数及び領収金額等を記入してもらいます。
助成できないもの
- 健康保険のきかないもの(入院時食事療養費、差額室料、薬の容器代、健診、予防接種、交通事故(第三者傷害)等)
- 災害共済給付金の対象となるもの(保育所、幼稚園、学校の管理下での事故等にかかる診療代等)
申請とマイナ保険証の注意
助成を受けるには役場こども未来課での手続きが必要です。必要なのは、お子さんの健康保険の資格が分かるもの、印鑑(スタンプ式は不可)、受給資格者名義の預金通帳又はキャッシュカード、マイナンバーカード等(受給資格者・配偶者)、運転免許証等です。
お子さんの保険資格を「資格情報のお知らせ及びマイナンバーカード」で示す場合(マイナ保険証の利用登録をしている場合)、町は「窓口でスマートフォン等を操作しての作業が必要となるため、お時間が必要です」としています。時間に余裕を持って窓口へ行ってください。
加入健康保険や届出口座、住所・氏名が変わったとき、町外へ転出するとき、受給資格を失ったとき、受給者証を紛失したとき、第三者の行為による給付事由が生じたとき、生活保護を受けるようになったときは届出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。入院が償還払いなのは益城町の運用によるもので、転居先では入院も窓口無料ということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。