松原市の子ども医療は、令和6年1月診療分から対象が「15歳」の年度末から「18歳」の年度末まで拡充されました。この制度の財源について、市ははっきりした説明を載せています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
小学生以上は市だけの財源です
市は「小学生以上のお子様の子ども医療費助成制度は、国や府からの補助金が無く、松原市だけの財源で行っている制度です。これからも、子ども医療証をご利用いただけるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします」としています。
財源の内訳まで明かして協力を求める自治体はほとんどありません。市の判断だけで続いている助成だと分かると、かかりつけ医を持つ、かけもち受診を控えるといった呼びかけの意味も違って見えます。
1日500円まで、3日目から無料です
医療証とマイナ保険証等を大阪府内の医療機関へ提示すれば、1医療機関あたり、1日500円までの負担(月2日まで、3日目より無料)になります。
市は「1回の負担額が500円未満の場合は、その金額だけをご負担いただきます」としています。500円に満たない受診で、余分に取られることはありません。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局での負担はありません。
医療機関が異なる場合はそれぞれの医療機関で限度額まで負担します。同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ別に最大2日分まで、「歯科」と「それ以外の診療科」も同様です。
保険診療の対象とならない費用(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)は助成の対象になりません。健康保険から高額療養費相当額、療養費相当額、附加給付金などの給付を受けた場合は、給付分を差し引いて助成されます。
2,500円を超えたら全部の領収書を持参します
次の場合は償還払いの手続きになります。
- 医療機関に医療証を提示しなかった場合
- 大阪府外の医療機関で受診された場合
- 医師の指示によって治療用装具を購入された場合
- お一人あたり、1ヶ月の一部負担金が2,500円を超えた場合
市は領収書について「2,500円を超えた場合の手続きについては、その月に受診されたすべての領収書をお持ちください」としています。一部だけ持って行っても計算できません。
そのうえで「窓口で受け付けた領収書全てが助成対象となるわけではございません。審査の結果、助成対象外となる場合もございますので、ご了承ください」とされています。
手続きには印かん(朱肉で押すもの)、子ども医療証、お子様の健康保険資格情報がわかるもの、預金通帳など振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は支店名、預金種別、口座番号が記載されたもの)が必要です。高額療養費や療養費、附加給付金などの給付がある場合は支給決定通知書など支給金額の分かるものも要ります。
公費の受給者証は医療証と一緒に出します
市は「国の公費負担制度の対象となる特定疾病療養受療証、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(更生医療や精神通院など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください」としています。
入院など高額な医療を受ける場合は、事前に加入している健康保険に申請して限度額認定証(住民税が非課税の世帯は限度額認定証・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療証と併せて医療機関の窓口に提示します。
医療証の新規交付申請には、対象となるお子様の名前が記載された健康保険資格情報がわかるものが必要です。お子様が小学生未満で保護者が申請年の1月1日(1〜6月に申請の時は前年1月1日)に松原市に居住していない場合は、身分証明書または住民税所得証明書も必要になります。児童手当が子育て支援課から支給されない方(公務員の方)はマイナンバーでの所得確認ができないため、所得証明書の提出が求められます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。松原市の保育所の状況は松原市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。市の財源だけで行っている助成は、財政の事情で変わり得ますので、案内が更新されたら読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。