目黒区の子ども医療費助成制度は、18歳到達後最初の3月31日までの人が受給対象者で、保険診療でかかった医療費の自己負担額を区が助成します。入院時食事療養標準負担額も助成の対象です。ここでは区の公式情報をもとに整理します。
対象になる条件
区内在住で国内の健康保険に加入している、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの人が対象です。ただし次の人を除きます。
- 生活保護の受給者
- 児童福祉法に規定する施設(措置)入所者(母子生活支援施設、保育所・知的障害児・肢体不自由児などの通園施設を除く)
- 里親または小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている人
子ども(受給対象者)が「東京都外の国民健康保険組合」または「東京都外の市町村が扱う国民健康保険」に加入している場合、医療証の交付はありません。
入院時の食事代も助成されます
助成の範囲は次の2つです。
- 病院等で健康保険の対象となる診療または投薬を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分
- 入院時食事療養標準負担額
助成の対象外
- 保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下でのけがまたは傷病(治療用装具の作成も含む)で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代、文書料等)
- 交通事故など、第三者に責を帰するもの
- 他の医療費助成が受けられるもの(他の医療費助成分を差し引いた自己負担分は対象になります)
- 高額療養費や家族療養費付加金が適用されるもの(高額療養費や家族療養費付加金を差し引いた自己負担分は対象になります)
他の医療費助成や高額療養費が使えるときも、それらを差し引いたあとに残る自己負担分は助成の対象です。「他の制度が使えるから区の助成は一切ない」わけではありません。
なお日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、医療証を使用することはできません。
選定療養費とは
区の説明によれば、選定療養費とは、紹介状を持たずに特定の病院を受診した場合や、ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合(令和6年10月から)にかかる「特別の料金」のことです。この特別の料金は助成されません。
マイナンバーカードのコピーでは申請できません
申請には子どもの健康保険情報証明書類が必要です。健康保険情報の記載がないため、マイナンバーカードの画像・コピーでは医療証を発行できません。
次のいずれか1点を用意してください。
・資格確認書
・マイナポータルから確認できる健康保険の資格情報画面
健康保険情報証明書類は後日提出することも可能です。手元にないという理由で申請を先送りにする必要はありません。
このほかに、乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書と、手続きする人の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真が付いていないものは2点)が必要です。
3か月を過ぎると遡れません
異動日(出生日または転入日)から3か月以内に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなります。
地区サービス事務所では即時交付されません
| 申請方法 | 医療証の受け取り |
|---|---|
| 目黒区総合庁舎2階 子ども若者課児童手当・医療証係 | 窓口で手続き |
| 各地区サービス事務所 | 医療証の即時交付は行いません。後日、受給対象者の住所あてに郵送 |
| オンライン申請/郵送申請 | 郵送 |
3つの医療証と更新
| 医療証 | 対象 |
|---|---|
| 乳幼児医療証 | 0歳から6歳到達後最初の3月31日までの間 |
| 子ども医療証 | 6歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日までの間 |
| 高校生等医療証 | 15歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間 |
医療証は毎年10月1日に更新され、新しい医療証は9月下旬に郵送されます。4月に新小学1年生、新高校1年生になる年代の人には、4月から使用する新しい医療証が3月下旬に送付されます。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
目黒区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。目黒区の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
食事代まで助成されても残るもの
目黒区は入院時食事療養標準負担額まで助成の対象です。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 個室を希望したときの差額ベッド代(助成の対象外)
- 選定療養費(助成の対象外)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。