壬生町はこども・妊産婦などを対象に、医療機関にかかったときの医療費(保険診療分から付加給付などを除いた額)を助成しています。ここでは町の公式情報をもとに、こどもと妊産婦の区分について整理します。
こどもと妊産婦が対象です
| 区分 | 対象者 | 交付申請に必要なもの |
|---|---|---|
| こども | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもを扶養している方 | 健康保険証または資格情報が確認できるもの |
| 妊産婦 | 母子健康手帳を受けた月から出産した月の翌月末までの妊産婦の方 | 健康保険証または資格情報が確認できるもの/母子健康手帳 |
子どもだけでなく妊産婦本人も対象です。母子健康手帳を受けた月から、出産した月の翌月末までが期間なので、妊婦健診の合間にかかった内科や歯科なども含めて、対象期間中に受給資格者証を持っておく価値があります。母子健康手帳を受け取ったら、そのまま交付申請まで済ませてください。
こどもの区分では、児童福祉施設又は知的障がい者援護施設に入所中で、他市町村の国民健康保険に該当している方は対象から除かれます。
受診したら毎回、助成申請をします
町は「医療機関で助成申請書に保険診療証明を受け、申請者記入欄に必要事項を記載・押印し、こども未来課、健康福祉課又は出張所へ提出してください」としています。受診のたびに申請して払い戻しを受ける仕組みで、窓口でその場で0円になるわけではありません。
町は「保険点数等が記載された領収書の場合は証明に代えて領収書添付でも可」としています。保険点数が書かれた領収書があれば、医療機関に証明をもらう手間が省けます。会計時に領収書の内容を確認しておくと、後の手続きが軽くなります。郵送でも受け付けています。
申請は診療を受けた月から1年以内
町は申請期間を「医療機関で診療を受けた月から1年以内」としています。助成額は医療機関で支払った一部負担金の額で、高額療養費、附加給付等がある場合はその額を差し引いた額になります。
受給資格がなくなった場合は、速やかに医療費受給資格者証を健康福祉課又は出張所に返却してください。町は「『医療費受給資格者証』の裏面の注意事項をよくお読みください」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費が戻ってきても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。壬生町の保育施設の空き状況は壬生町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。妊産婦が対象になることや、受診のたびに申請する方式は壬生町の制度によるもので、転居先では窓口で完結することもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。