三木市の子ども医療費助成は、令和6年7月診療分から18歳まで無償になりました。さらに令和8年7月に、他の公費との関係が変わっています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和8年7月から国の公費と併用できます
市は「令和8年7月より、福祉医療制度と国公費負担医療制度の併用が可能になりました」としています。
これまで、国の公費負担医療(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など)を使っている場合、市の助成との関係で整理が必要でした。令和8年7月からは両方を同時に使えます。
市は「自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの場合は、あわせて医療機関・薬局等の窓口で提示してください」としています。窓口に出すものが1枚増えます。
18歳まで医療費が無償です
市は「令和6年7月診療分から子ども医療費18歳まで無償に! 0歳児から高校生世代までの方が、医療機関・薬局等を受診された時に支払われる医療費(保険診療)の全部を助成します」としています。
助成されるのは通院・入院医療費の保険診療分で、食事代、差額ベッド代等は対象外です。日本スポーツ振興センター学校災害給付を受けるときと、健康保険が適用されない医療を受けるときも助成されません。
所得判定をする年齢としない年齢があります
| 年齢 | 所得判定 |
|---|---|
| 0歳児 | 行わない |
| 1歳児〜中学3年生 | 行う(県助成制度と市単独制度を区別するため) |
| 高校生世代 | 行わない |
市は「子ども等保護者・扶養義務者・本人の所得制限はありません」としたうえで、「1歳児~中学3年生までは、県助成制度と市単独制度を区別するために所得判定を行います」としています。
助成が受けられなくなるわけではありません。兵庫県の制度で出すか、三木市が単独で出すかを分けるための判定です。そのため受給者証の申請では、1歳児〜中学3年生で市が所得を確認できない場合に限り、保護者・扶養義務者の所得課税証明書またはマイナンバー制度の利用が必要になります。
県外受診は申請すれば戻ってきます
市は「県外の医療機関を受診される場合は、受給者証は使用できませんが、申請して頂くと、後ほどその金額を助成します。(領収書、振込先が分かるものが必要です)」としています。窓口で助成が受けられなかった場合も、申請すれば助成対象分が振り込まれます。
申請の場所は三木市役所保険年金課(本庁3階12番窓口)と吉川支所健康福祉課で、償還払いの申請先も同じです。受給者証をなくしたときの再交付申請は電子申請ができます。住所や氏名が変わったとき、健康保険が変わったとき、保護者や扶養義務者が変わったとき、交通事故など第三者の加害行為で受給者証を使って治療を受けようとするときは届け出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。三木市の保育所の状況は三木市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。他の公費と併用できるかは自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。