南あわじ市のこども医療費助成制度は、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成します。ここでは小学4年生から高校生世代(18歳到達日以後最初の3月31日まで)を対象とする制度について、市の公式情報をもとに整理します。
通院だけ所得制限があります
| 区分 | 所得制限 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 入院費 | 所得制限なし | 負担なし |
| 通院費 | 保護者(父・母)の市町村民税所得割額の合計額が27万円未満 | 負担なし |
入院は所得にかかわらず負担なしですが、通院は所得割額の合計が27万円未満であることが条件です。所得が超えている家庭でも、入院については助成を受けられます。
この所得割額は「住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・ふるさと納税ワンストップ控除 適用前の金額」で判定されます。ふるさと納税や住宅ローン控除で税額が下がっていても、控除前の額で見られます。また税制改正により廃止された年少扶養および特定扶養親族の扶養控除見直し前の旧税額を適用して判定します。
指定都市で市民税が賦課される場合(税率8%)は、指定都市以外に住所を有する者とみなし所得割額(税率6%)で判定されます。保護者がお子さまの生計を維持できないときは、扶養義務者(祖父・祖母等)の所得で判定します。毎年所得の見直しがあるので、更新時に所得要件に当てはまる方が対象になります。
助成されるのは保険診療分です
市は「保険診療以外の医療費(予防接種、診断書料など)および入院時の食事代などは助成の対象となりません」としています。
兵庫県内で受診する際は、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)または資格確認書とこども医療費受給者証等を医療機関で提示します。なお令和3年7月1日より訪問看護療養費が福祉医療費助成の対象になりました。
市は令和8年7月1日から国公費負担医療制度と併用可能になるとしています。国公費負担医療制度適用後に、なお自己負担額がある場合は、その自己負担額に対して福祉医療制度を適用できます。
限度額適用認定証を先に用意します
市は「入院・通院に関わらず、医療費が高額になる場合は、『限度額適用認定証』を加入されている健康保険の保険者へ申請いただき、交付を受けた後、医療機関の窓口で提示してください」としています。南あわじ市国保の方は総合窓口センターで申請します。ただし保険税の納付状況等により、交付されない場合があります。
払い戻しが必要になる場面
- 兵庫県外の医療機関等で受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
- やむを得ず、受給者証を提示せずに医療機関等で受診されたとき
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療等)を適用して一部負担金を払ったとき
申請には、領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払い金額・医療機関等名が明確なもの)、マイナ保険証または資格確認書、こども医療費受給者証、振込口座のわかるものが必要です。医療費が高額な場合は高額療養費支給決定通知書、治療用装具の場合は補装具の領収書のコピー、医師の意見書及び装具証明書、療養費支給決定通知書も添えます。
転入したときは源泉徴収票が使えません
1月2日以降に南あわじ市に転入した場合は、1月1日時点で住民票のあった住所地の所得・課税証明書(最新の年度分)が必要です。申請時期によっては前年度分も要ります。市は「所得判定に必要な情報が記載されていないため源泉徴収票は不可」としています。
お子さまを扶養している方が両親以外(祖父母等)で市外に在住の場合は、その方の所得・課税証明書が必要です。
申請の案内は市から届きます
新規対象となる方(4月から新4年生)には、市役所より申請案内が送付されます。申請場所は総合窓口センター(市役所本館1階)または沼島出張所で、申請案内通知、申請書(案内通知に同封)、お子さまのマイナ保険証または資格確認書、申請に来られる方の身分証明書を持参します。
学校等の事故で日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合は、福祉医療費助成の対象になりません。
窓口は長寿・保険課 医療保険係(Tel 0799-43-5257)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。通院にだけ所得制限があるのは南あわじ市の制度によるもので、転居先では所得にかかわらず通院も対象ということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。