箕面市の子どもの医療費助成制度は、高校卒業年齢までが対象で所得制限はありません。医療証をいつ受け取れるかが、申請する窓口で変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
窓口を選べば医療証は即日交付です
| 手続きできるところ | 担当窓口 | 医療証の交付 |
|---|---|---|
| 市役所(本庁) | 介護・医療・年金室(本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口) | 即日交付します(出生・転入の場合、時間がかかる場合があります) |
| 戸籍住民異動室(本館1階:102番窓口) | 後日郵送になります | |
| 支所 | 豊川支所・止々呂美支所 | 後日郵送になります |
同じ市役所の本館1階でも、介護・医療・年金室なら即日、戸籍住民異動室なら後日郵送と分かれます。出生届や転入届を出すついでに済ませたいときは、医療保険・年金・介護受付窓口まで足を延ばしてください。
豊川・止々呂美支所では土曜日の業務は行っていません。電子申請および郵送での申請手続きもできます。
1日500円まで、月2日が限度です
市は「1医療機関・1訪問看護ステーションごと(通院・入院別、医科・歯科別)に、1日につき500円まで(月2日限度)の負担で医療が受けられます」としています。院外処方箋を持って薬局で薬を受け取った場合は、薬局での負担はありません。
そのうえで「1カ月間に複数の医療機関を受診した場合などで、上記の負担額の支払合計が2,500円を超えたときは、超過分を助成しますので、払い戻しの申請をしてください」とされています。複数の病院にかかった月は、自動では戻りません。
払い戻しの受付は診療月の翌月からです。市は「(1ヶ月間の自己負担上限額は2,500円です。支払合計が確定してから申請してください。)」としているので、その月の受診が終わってから領収書をまとめてください。
払い戻しになる場面
- 大阪府外の医療機関で受診したとき(大阪府外では医療証は使えません)
- 医療証を提示せずに受診したとき
- 1ヶ月に2,500円を超えて支払われたとき
- 治療用装具(コルセットなど)を作製したとき
医療費が高額になったときは、事前に加入している健康保険に高額療養費の支給や付加給付制度の有無を確認したうえで還付申請してください。
助成の対象にならないもの
- 健康保険扱いにならないもの(個室代、予防接種、健診、お薬の容器代など)
- 入院時の食事代
- 国、地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
- スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の「特別の料金」
対象は高校卒業年齢までで、市は「(注)高校卒業年齢とは、18歳の3月31日まで(4月1日生まれのかたは、17歳の3月31日まで)」としています。生活保護を受けているかた(保護停止中のかたを除く)と、児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けているかたは対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。箕面市の保育所の状況は箕面市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。自己負担の上限や払い戻しの要不要は自治体で違いますので、複数の病院にかかる家庭ほど差が出ます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。