美濃加茂市の子どもの医療費は「福祉医療費助成(子ども)」という制度で助成されます。中学卒業を境に扱いがはっきり変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
中学卒業までと高校生年代の違い
| 年代 | 助成の範囲 | 受給者証 | 支払い方 |
|---|---|---|---|
| 中学校を卒業するまで(15歳に達した後の最初の3月31日まで) | 入院・通院とも | あり | 県内なら窓口無料 |
| 高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで) | 入院のみ | 発行しない | 償還払い |
市は「高校生年代のお子さんには、受給者証は発行しません」と明記しています。入院してもいったん医療機関に自己負担額を支払い、市役所福祉課か最寄りの連絡所で払戻しの手続きをすることになります。通院分はそもそも助成の対象外です。
高校生世代の入院助成は令和6年4月1日診療分から始まりました。対象は満18歳に達する年の年度末までで、就職している場合等も助成対象です。申請の受付は令和6年10月1日から始まっているので、それ以降の入院分は領収書を保管しておきます。
小学校・中学校の入学時に更新があります
市は「小学校及び中学校に入学する際に受給者証の更新があります」としています。新小学生・新中学生になる子どもの保護者には、3月中旬に更新手続きの案内が送付されます。案内が届いたら放置しないほうが安全です。
受給者証は事前に交付を受ける必要があります。持ち物は健康保険証または資格確認書で、出生の場合は子どもが加入予定のもの(父母等の健康保険証または資格確認書)です。必要書類に不備がなければその場で受給者証が渡されます。
県外で受診したときの払戻し
岐阜県内なら、福祉医療費受給者証を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口へ提示すれば保険診療の自己負担額が無料になります。岐阜県外の医療機関では、いったん支払ってから市役所福祉課か最寄りの連絡所で払戻しの手続きをします。
払戻しに必要なものは、福祉医療費受給者証、医療費の領収書(受診者の氏名・診療月・保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません)、振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ)です。高校生年代の場合は健康保険証または資格確認書も持参します。
支払った医療費が高額療養費に該当した場合は、先に加入している健康保険から高額療養費の支給を受けてから市へ申請します。そのときは健康保険からの支給決定通知(ない場合は支給金が振り込まれた通帳の写し)が要ります。
助成されないもの
助成されるのは保険診療の自己負担額だけです。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代などの保険診療対象外の負担金は助成されません。
加入保険が変わったとき、市内で住所や氏名が変わったとき、受給者証を紛失・破損したときは届出が必要です。福祉医療費受給者証(紛失した場合は不要)と健康保険証または資格確認書を持参します。代理人が手続きする場合は代理人の身分証明書も必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。美濃加茂市の保育所の状況は美濃加茂市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生年代を通院まで含めるかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。