三島市の子ども医療費助成は、高校3年生相当年齢(18歳に達する日の属する年度末)までが対象で、通院・入院・入院時の食事療養費がいずれも無料です。ただし払い戻しの手続きは窓口に行く必要があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
償還払いは原則、郵送で申請できません
市は償還払いの申請に必要なものについて「【申請に必要なもの】(原則、郵送申請不可。)」としています。
静岡県外で受診したときや受給者証を受け取る前に受診したときは、こども未来課の窓口へ行く必要があります。郵送で済ませられる自治体もあるなかで、この点は先に知っておくと予定が立てやすくなります。
必要なのは、来庁者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)、領収書(子どもの氏名・受診日・保険診療分の金額の記載のあるもの。原則、原本の提出)、子どもの医療保険の資格情報が確認できるもの、子ども医療費受給者証、保護者の口座がわかるもの(貯蓄預金は不可)です。
市は「1ヶ月分の医療費をまとめて、受診月の翌月以降に申請してください。ただし、申請期限は受診日から起算して1年以内となっております」としています。1年は短いほうなので、ためこまないでください。
入院中の食事代まで無料です
市は「通院医療費・入院医療費・入院時の食事療養費・・・無料」としています。助成の対象には訪問看護療養等にかかる自己負担額も含まれます。
助成されないのは、保険診療とならない費用(文書料・入院証明料・薬の容器代・予防接種代・健診料・差額ベッド代・ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合にかかる料金・交通事故など第三者の行為によるけがの治療費など)です。学校でのけが等で災害共済給付を受けるときは、受給者証は原則使用しません。
高額療養費は市が委任を受けて請求します
市は「※高額療養費などの保険給付があるときは、三島市があなたに代わって、保険者に請求し受領することになりますので、こども未来課に委任状を提出してください」としています。
そのうえで「※高額療養費などの保険給付が保護者に支給された場合、市が発行する納付書にて市へ返還していただくことになります」とされています。先に受け取ってしまった分は返すという整理です。
婚姻・就労したら連絡が必要です
市は「※対象の子どもが婚姻・就労した場合にはお手続きが必要になりますので、こども未来課までご連絡をお願いします」としています。届出が必要なときにも「子どもが婚姻・離婚・就労したとき」「子どもが親の監護を受けなくなったとき」が挙げられています。
年齢だけで判断する自治体もあるなかで、三島市は子どもの状況が変わったら連絡を求めています。高校卒業前に働き始める場合は、先に問い合わせてください。
受給者証の交付申請には、申請者と子どもの個人番号カード(または通知カード+来庁者の身分証明書類)と、医療保険の資格情報が確認できるもの(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルの医療保険情報が確認できる画面またはその写し)が必要です。出生または転入した方には、届の受理時に市民課で案内通知が配られます。
静岡県外では受給者証は使えません。領収書による償還払いの手続きが必要になります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。三島市の保育所の状況は三島市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。三島市は食事代まで無料の手厚いほうなので、転出すると入院時の負担が出てくる可能性が高いと考えておくのが現実的です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。