三豊市の子ども医療費助成制度は、市に住民票がある0歳児から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人が対象です。医療機関(医科、歯科、調剤薬局等)で保険診療を受けた場合の自己負担額が、通院・入院とも助成されます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
接骨院は三豊・観音寺市内だけが窓口無料です
| 受診先 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 香川県内の医療機関・調剤薬局 三豊・観音寺市内の接骨院等 | 支払は不要(受給資格者証と保険資格の提示が必要) |
| 県外の医療機関・調剤薬局 三豊・観音寺市外の接骨院等 | いったん支払い、後日 口座に振込 |
病院や薬局は香川県内なら窓口無料ですが、接骨院等だけは「三豊・観音寺市内」に限られます。同じ香川県内でも高松市や丸亀市の接骨院にかかった場合は、いったん支払って申請することになります。制度によって範囲が違うので、通っている接骨院がどちらかを確かめてください。
窓口では「受給資格者証」と「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示します。市は「提示しなければ、自己負担が発生する場合があります」としています。
支払った分の申請のしかた
県外や市外の接骨院等で支払った場合は、次のどちらかで申請します。
- 医療機関等で医療費支給申請書に証明を受け、市役所に提出する
- 医療機関等で発行された領収書と医療費支給申請書を提出する
後日、登録のある預金口座に自己負担額が振り込まれます。申請には振込先の登録が要るので、最初の申請時に通帳などを持参します。
夜間・休日の選定療養費も対象外です
- 検診費や予防注射、文書料などの保険外診療分
- 高額医療費や入院時の差額ベッド代、食事療養費
- 他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の初診時選定療養費や、夜間や休日に受診した場合の時間外選定療養費
- 第三者行為による事故の治療(交通事故等)
- 日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となる災害(学校等での事故)など
紹介状なしの初診時だけでなく、夜間や休日に受診したときの時間外選定療養費も助成されません。急な発熱で夜間に駆け込んだ場合、この分は自己負担として残ります。
申請と変更の手続き
申請に必要なのは、申請する子どもの「マイナ保険証」(マイナポータルアプリで資格情報が正しく表示されているもの)、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(コピー可)と、通帳などの振込先口座がわかるものです。
次の場合も手続きが必要です。
- 加入している健康保険や氏名に変更があったとき
- 市内で転居したとき
- 受給資格者証を紛失または破損したとき
- 資格を喪失したとき(三豊市から転出したとき等)
- 他の医療費助成の資格を持ったとき(重度心身障害者医療やひとり親医療)
窓口は健康福祉部 健康課(電話 0875-73-3014)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。接骨院の範囲が三豊・観音寺市内に限られるのは三豊市の制度によるもので、転居先では扱いが違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。