見附市の子ども医療費助成制度は、市に住民登録がある0歳から18歳に達した後最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の子が対象です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
通院530円は診療科ごとに数えます
| 区分 | 一部負担金 |
|---|---|
| 通院 | 1日につき530円(同じ医院、病院(診療科)で月4回まで負担。5回目からは一部負担金なし) |
| 入院 | 1日につき1,200円 |
| 調剤 | 0円(無料) |
市は通院の負担を「同じ医院、病院(診療科)で月4回まで」としています。同じ病院でも診療科が違えば別に数えます。内科と皮膚科にかかった月は、それぞれで4回まで負担が発生します。逆に同じ診療科なら、月530円×4回=2,120円で頭打ちです。
市は「自己負担額が一部負担金より少ない場合は、自己負担額を支払ってください」としています。530円に満たない受診では、その金額だけ払えば済みます。調剤は年齢を問わず無料です。
入院時の食事代は満1歳までの条件付きです
市は入院について「満1歳に達する日の属する月の末日までの児童で、標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、食事療養費標準負担額も助成されます」としています。1歳になる月の末日まで、かつ減額認定証を持っている場合に限られます。
児童の住所が市外なら対象外です
市は「(保護者の住所が見附市で、児童の住所が市外の場合は対象外)」とはっきり書いています。進学や寮などで子どもの住民票を市外に移すと対象から外れます。「相談してください」とする自治体もあるなか、見附市は明確に線を引いています。
償還払いは受療月の末日から2年以内
県外で受診したとき、受給者証を忘れて受診したときは、自己負担額(2割または3割)を支払って領収書をもらい、受療した月の末日から2年以内にこども課で償還払いの手続きをします。自己負担額から一部負担金を引いた額が受給者(保護者)名義の口座に振り込まれます。
必要なのは助成申請書、受給者証、受給者(保護者)名義の口座が分かるもの、領収証です。領収証は保険点数・負担割合・診療科目・診療日・受診者名・領収印が明記されているものでなければなりません。10割負担した場合は療養費支給決定通知書、交付されている場合は限度額適用標準負担額減額認定証も必要です。
装具は上限額を超えると自己負担になります
保険適用のメガネ・コルセットなどの装具は、次の順番で手続きします。
- 医療機関から診断書をもらい、装具を購入して領収書をもらう
- 保険者に療養費の払い戻しの手続きをする
- 受療した月の末日から2年以内に、こども課で償還払いの手続きをする
市は「療養費の支給対象上限額を超える価格の装具を購入した場合、支給対象上限額から療養費支給決定額を引いた額を振り込みます」としています。上限を超える高価な装具を買っても、超えた分は戻りません。
新規交付には母子手帳が必要です
出生時や転入時の新規交付には、交付申請書、母子手帳、子(出生の場合は扶養者)の加入医療保険が確認できるもの、子のマイナンバーが確認できるもの、子の加入医療保険の被保険者(扶養者)のマイナンバーが確認できるものが必要です(被保険者のマイナンバーは国保の場合は不要)。母子手帳を求められる点は忘れやすいので、持って行ってください。
加入医療保険が変わったとき、市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき、保護者が変わったときは受給者証の変更(差し替え)手続きが必要です。
資格を失うとき
- 見附市外へ転出したとき
- ひとり親家庭等医療費助成(県親)の対象になったとき
- 重度心身障害者医療費助成(県障)の対象になったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 児童養護施設等に措置入所することになったとき
いずれの場合も、速やかに受給者証をこども課へ返却してください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。診療科ごとに回数を数える扱いは見附市の制度によるもので、転居先では医療機関単位で数えることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。