都城市の子ども医療費助成は、未就学児から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)が対象で、入院・通院・調剤薬局とも無料です。申請の期限の書き方に特徴があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
出生は期限なし、転入は15日以内です
市は「なお、都城市で生まれた児童は申請書類の提出期限はありませんが、転入した場合は、転入した日から15日以内に申請が必要です。(15日以内の申請が難しい場合は相談ください)」としています。
出生の場合に期限を設けていないのは珍しい書き方です。一方、転入は15日以内と短めなので、引っ越してきたときは転入届と一緒に手続きしてください。難しい場合は相談できるとも書かれています。
申請先は市役所こども政策課、各総合支所地域生活課、各地区市民センターまたは夏尾市民センターです。
入院も通院も薬局も無料です
| 区分 | 窓口での負担額 |
|---|---|
| 入院・通院・調剤薬局 | 無料 |
宮崎県内の医療機関で受診する場合は、保険医療機関など(調剤薬局及び整骨院を含む)の窓口で、健康保険証とともに「子ども医療費受給資格証」を提示します。整骨院でも受給資格証が使えます。
次の場合は窓口でいったん支払い、市に請求すれば助成金が支給されます。
- 受給資格証を提示せずに受診したとき
- 宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
- 治療用装具を作製したとき
助成金の請求はオンライン(マイナポータル)でもできます。診療を受けた月の翌月から受付が始まります。申請には医療機関の発行する領収書と子ども医療費受給資格証などが必要です。
助成の対象にならないもの
- 保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)
- 保育所や学校等でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合の医療費(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象)
- 学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用する場合
- 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれた等の第三者行為で、相手方からの給付がある場合
学校等でのけがについて、市は「審査で給付が認められない場合もあります。その際は医療機関から発行される領収書を必ず保管し、こども政策課へ連絡ください」としています。災害共済給付が認められなかったときの受け皿があります。
第三者行為についても「過失割合等で助成できる場合もありますので、問い合わせください」と書かれています。一律に諦める必要はありません。
市は「上記対象外医療費を助成したことが判明した場合は、助成金の返還が必要となります」としています。対象外と分かったら、あとから返すことになります。
対象にならない人
- 生活保護、その他法令などにより医療費の全額給付を受けられる人
- 小学生以上で母子・父子等医療、重度心身障害者医療の受給者(未就学児は子ども医療費助成を受給します)
高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額が助成されます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。都城市の保育所の状況は都城市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生年代を対象にしている自治体もあるので、中学卒業後の負担は転居先で変わる可能性があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。