三芳町のこども医療費支給制度は、令和6年4月から18歳の年度末まで対象が広がりました。ただし窓口で払うかどうかを決める金額の線が2か所あります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
令和6年4月から18歳の年度末まで
町は「令和6年4月1日診療分から、こども医療費助成の対象を現在の『中学3年生まで』から『満18歳到達後最初の3月31日まで(在学中か否かは不問)』に拡大します」としています。入院・通院とも対象です。
三芳町に住民登録があり健康保険に加入している子どもの保護者が対象です。無保険または他公費(ひとり親医療・重度心身障がい者医療・生活保護等)を受給中の人は対象外です。
登録は出生日または転入日の翌日から15日以内にこども支援課で行います。町は「15日を過ぎての申請は、助成のできない期間が発生します」としています。持ち物は受給者(保護者)の振込先の口座がわかるものの写しと、子どもの健康保険の資格を確認できるものです。原則、父母のうち所得の高い方が受給者になります。
1つめの分かれ目は1,500円
スポーツ振興センター災害共済に加入している場合、保育所・幼稚園・学校等で発生したケガや疾病で、治療までにかかった医療費の一部負担金(調剤薬局分を含む)が1,500円以上かかると受給者証は使えません。学校等に申請します。1,500円未満なら、通常どおりこども医療費として役場か出張所に申請します。
2つめの分かれ目は21,000円
| ひと月の一部負担金(医療機関ごと・入院外来別) | 窓口での支払い |
|---|---|
| 21,000円未満 | なし |
| 21,000円以上 | 全額を支払う(後日申請) |
21,000円以上になったときは、町の説明どおり「21,000円を超えた分のみではなく、21,000円も含めた全額の支払いが必要です」。町が挙げている例では、ひと月22,000円なら窓口で22,000円を支払い、あとから高額療養費・附加給付金の有無を確かめて医療費支給申請をします。
また埼玉県内であっても受給資格証が利用できない医療機関があります。その場合と県外で受診した場合も、窓口で支払ってから支給申請をします。
窓口で払ったときの申請
次の場合は、領収書と保険証等、受給資格証を持って役場こども支援課か各出張所で医療費の支給申請をします。後日、指定口座に振り込まれます。
- 受給資格証の提示を忘れて一部負担金を支払った場合
- 埼玉県外の医療機関等を受診した場合
- 埼玉県内であっても受給資格証を利用できない医療機関等を受診した場合
- 医療機関ごと(入院・外来別)にひと月の一部負担金が21,000円以上となった場合
電子申請も使えます。ただし領収書や追加書類はこども支援課の窓口へ提出する必要があります。
追加で必要になる書類は次のとおりです。高額療養費や附加給付に該当する場合は健康保険組合発行の支給決定通知、保険証等を忘れて10割負担した場合は療養費支給決定通知書、治療用装具(小児弱視用眼鏡を含む)を作成した場合は療養費支給決定通知と医師の診断書です。
助成されないもの
助成されるのは保険診療の一部負担金から高額療養費・附加給付金を差し引いた金額です。保険診療外費用(入院時食事代等)は助成の対象外です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。三芳町の保育所の状況は三芳町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。窓口払いの上限を設けるかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。