瑞穂市の子どもの医療費は福祉医療費助成の「乳幼児等」区分で助成されます。高校生世代まで(18歳到達の年度末まで)が対象で、所得制限はありません。ここでは市の公式情報をもとに、手続きの期限を中心に整理します。
申請は出生・転入から30日以内です
市は「出生または転入の日から30日以内に、お子様の名前の入った資格確認書等をお持ちのうえ、子ども支援課または市民窓口課において申請してください」とし、「申請が30日を過ぎると、申請月の初日からの認定となります。認定日以前に受診された分は、自己負担となりますので、ご了承願います」としています。
つまり30日を過ぎてから申請すると、その月の初日より前の受診分は戻ってきません。出産や引っ越しの直後は手続きが重なりますが、この申請は先に済ませてください。必要なのは資格確認書または資格情報のお知らせ(被保険者分・子全員分)です。
岐阜県内なら窓口負担分が助成されます
受診の際は、マイナ保険証または資格確認書等と福祉医療費受給者証を必ず窓口で提示してください。窓口負担分(保険診療対象分)が助成されます。保険診療外は自己負担となり、支払いが必要になることもあります。
岐阜県外で受診したときは償還払いです
県外の医療機関等では、いったん窓口負担分を支払い、子ども支援課または市民窓口課で『福祉医療費支給申請書』により申請します。必要なのは医療機関等で支払った領収書(保険点数のわかるもの)、資格確認書等、福祉医療費受給者証、振込口座のわかるものです。
市は「高額療養費・家族給付附加金が発生した場合は、対象金額から差し引いた残りの支給となります」としています。高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者で高額療養費の請求手続きをしてから、高額療養費振込通知書を添えて福祉医療費の申請をしてください。順番を逆にすると手続きをやり直すことになります。
治療用装具を作ったとき
治療用装具が保険診療のときは、福祉医療費の助成対象となる場合があります。いったん費用の全額を支払い、後日保険者に申請すると保険で認められた部分の払い戻しがあります。そのうえで市に申請します。
必要なのは加入保険からの療養費振込通知書、領収書、医師の装着証明書(診断書)、資格確認書等、振込口座のわかるものです。医師の装着証明書は作ったときにもらっておかないと後から取りにくいので、その場で受け取ってください。
資格がなくなったら返納します
転出したとき、死亡したとき、生活保護を受けることになったとき、資格要件に該当しなくなったときは受給者証を返納します。市は「資格喪失後も福祉医療費受給者証をお使いのときは、医療費の返還が発生する場合があります」としています。
加入保険が変わったとき、氏名が変わったとき、市内で転居したとき、受給者証を紛失したときも届け出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。瑞穂市の保育施設の空き状況は瑞穂市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。30日以内という申請期限は瑞穂市の制度によるもので、転居先では出生日にさかのぼる扱いのこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。