茂原市の子ども医療費助成は、令和6年8月から高校生相当年齢まで広がりました。確定申告との関係を正面から書いている珍しい制度案内です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
確定申告に使った医療費は助成の対象外です
市は対象とならない医療費の一つに「確定申告に使用した医療費(助成を受けた後の自己負担額は、確定申告の医療費控除の対象とすることができます。)」を挙げています。
つまり、医療費控除に使った分は市の助成を受けられない一方で、市の助成を受けたあとに残った自己負担額は医療費控除に使えるという整理です。どちらを先にするかで扱いが変わるので、確定申告をしている家庭は順番に注意してください。
自己負担は課税世帯300円、非課税世帯は無料です
| 区分 | 自己負担額 |
|---|---|
| 市民税所得割課税世帯 | 入院1日300円(令和5年8月診療分から入院11日目以降無料)/通院1回300円(同通院6回目以降無料)/保険調剤は無料 |
| 市民税所得割非課税世帯 | 入院・通院・保険調剤すべて無料 |
市は「市が発行する『子ども医療費助成受給券』と『マイナ保険証』または『資格確認書』を千葉県内の医療機関(保険調剤薬局、接骨院等を含む)に提示することにより、定額の自己負担金のみで受診できます」としています。接骨院等も含まれる点が特徴です。
対象は0歳から高校生相当年齢(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)ですが、市は「就職し保護者の扶養から外れた場合や婚姻した場合は対象外」としています。
受給券は7月下旬に届きます
市は「子ども医療対象者の資格認定と自己負担金(300円または無料)は、前年中の所得と当該年度の住民税の課税状況に基づき、決定されます。助成内容を決定後、7月下旬に受給券を送付します」としています。
ただし「父母が住民税の申告をしていない場合は、市民税額等を確認することができないため、受給券を更新することができません。必ず住民税の申告をしてください」とされています。収入がなくても申告が要ります。
償還払いは2年以内、還付まで2〜3か月です
償還払いになるのは、県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関(保険調剤薬局、接骨院を含む)で受診した場合、受給券が届く前に受診した場合、健康保険被保険者証を提示しないで受診した場合、健康保険の給付対象となる補装具・弱視眼鏡代です。
市は「領収日翌日から2年以内に申請してください」とし、「償還払いの申請後、還付されるまでには、2〜3か月かかります」としています。月額上限に該当する場合は、1か月分全ての領収書をまとめて提出します。領収書の原本にはお子様のお名前・保険点数・受診日・受領額・医療機関名が明記・押印されている必要があります。
公費医療制度がある場合はそちらが先です
市は「未熟児養育医療、育成医療などの公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されますが、患者一部負担金のあるときは助成の対象となります」としています。優先はされますが、残った一部負担金は助成されます。
そのほか、保険適用外の医療費(乳幼児健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベッド代等)、学校管理下での負傷または疾病などで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合、交通事故などの第三者行為によるもので損害賠償等を受けられる場合は対象外です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。茂原市の保育所の状況は茂原市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。接骨院で受給券が使えるかどうかは自治体ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。