守口市の子ども医療費助成は、窓口で少し払って、月の合計が一定額を超えたら自分で請求して取り戻すという形です。請求しないと戻ってきません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
月2,500円を超えた分は請求しないと戻りません
市は「1医療機関あたり月2日を限度とし、入院・通院各1日につき最大500円の一部自己負担額が必要です」としたうえで、「1か月の一部自己負担額の合計が2,500円を超えた場合、払い戻し請求により超過分を助成します」としています。
市は「3つ以上の医療機関を受診された場合など、同一月の一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は申請してください」と書いています。自動では戻ってきません。医療機関が3つ以上になった月は、領収書をまとめておいてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1回あたり | 入院・通院とも1日につき最大500円 |
| 1医療機関あたり | 月2日を限度 |
| 1か月の合計 | 2,500円を超えた分は払い戻し請求 |
| 院外処方箋の薬局 | 負担なし |
入院時の食事療養費も助成の対象です
市は助成の対象を「健康保険が適用される医療費(入院時食事療養費にかかる自己負担も含む)」としています。さらに「入院時の食事療養費、および院外処方箋による薬局については、ご負担はありません」とも書かれています。
入院時の食事代は自治体によって扱いが割れます。守口市は助成する側です。一方で、入院時の個室等の部屋代、診断書などの文書料と往診の車代、薬のビン等の容器代、健康診断・予防接種の費用は対象になりません。
ひとり親医療・重度障がい者医療を受けていると対象外です
市は対象とならない方として、生活保護を受けている方、児童福祉施設等に措置入所されている方に加えて、ひとり親家庭医療費助成制度の適用を受けている方と重度障がい者医療費助成制度の適用を受けている方を挙げています。どちらかを選ぶのではなく、対象から外れます。
該当するようになったときは届出が必要です。市は「資格喪失後、子ども医療証を返却せずに使用されますと、資格喪失後の医療助成費について返還していただくことになります」としています。
所得がなくても市府民税の申告が要ります
市は「所得の有無にかかわらず、必ず市府民税の申告を済ませておいてください」としています。申告していないと手続きが進まないことがあります。
また「子どもが健康保険に加入していなければ、子ども医療証を申請することはできません」とされています。子ども医療証の有効期間は満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、転出する場合は転出日の前日までです。申請は郵送とオンライン申請システムにも対応しています。
府外で受診したときは先に健保の手続きが要ることがあります
大阪府外の医療機関で受診した場合や、府内で医療証を提示せずに受診した場合は、いったん窓口で自己負担分を払い、診療月の翌月以降に子育て支援政策課へ申請します。自己負担額から一部自己負担額を差し引いた額が口座に振り込まれます。
補装具、弱視治療用眼鏡、保険証を提示せず10割自己負担した場合は、市は「先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください」としています。そのとき領収書や医師の意見書のコピーを先に取っておくよう案内されています。健保に原本を出すと手元に残らないためです。
入院等で医療費が高額になり自己負担限度額を上回る場合は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示します。交付の有無と申請方法は加入している健康保険の保険者に確認します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。守口市の保育所の状況は守口市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。払い戻し請求が要るかどうかは市ごとに違いますので、引っ越したら真っ先に確かめる価値があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。