向日市の京都子育て支援医療費助成制度は、0歳から高校卒業までが対象です。ただし高校生の扱いが、中学生までとまったく違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
高校生には受給者証が出ません
| 年齢 | 入院 | 通院 | 受給者証 |
|---|---|---|---|
| 0歳から中学校卒業まで | 自己負担無料 | 1か月1医療機関200円 | あさぎ色 |
| 高校1年生から3年生まで(就学していない方を含む) | 自己負担無料 | — | なし |
市は「(注釈)高校生は受給者証の交付はありませんので、受給申請は不要です。高校生の入院費用助成に係る手続きについては『払戻しの手続き』をご参照ください」としています。
高校生は申請そのものが要りません。そのかわり窓口では普通に支払い、入院したときだけ後から払い戻しを申請します。通院は助成の対象になりません。
中学校卒業までは通院1医療機関200円です
0歳から中学校卒業まではあさぎ色の受給者証を健康保険証等に添えて窓口に出します。入院は自己負担無料、通院は1か月1医療機関200円です。処方箋に係る調剤薬局の利用も対象になります。
保険の給付対象外は助成されません。健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるもの、後発医薬品がある先発医薬品を希望された場合の選定療養における費用などが該当します。
京都府外では受給者証が使えません
市は「京都府外の医療機関では受給者証は使用できません。京都府外の医療機関を受診される場合は、払戻しによる給付となります」としています。
払戻しの申請ができるのは次の場合です。
- 高校生が入院された場合
- 京都府外の医療機関を受診された場合
- 令和5年8月以前の診療分で、受診日時点で3歳から中学校卒業までの方が通院について自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
- 令和5年9月以降の診療分で、受診日時点で中学生の方が通院について自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
- 受給者証を提示せず受診した場合/治療用補装具を購入された場合/健康保険証等を提示せず受診した場合
市は「(注釈)医療費払戻しの申請期限は、医療費支払日の翌日から起算して5年以内です」としています。必要なのは受給者証、医療点数の記載されている領収書、振込口座がわかるもので、高校生の場合は健康保険証等も要ります。治療用補装具は医師の意見書・明細書・支給決定通知書、健康保険証等を提示せず受診した場合は診療報酬明細書・支給決定通知書が追加で必要です。
自己負担限度額を超えて医療費等を支払った場合や、医療費等の総額を支払った場合は、先に健康保険組合等に保険者負担分の請求を行い、支給決定通知書を受領してから市に申請します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。向日市の保育所の状況は向日市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生に証を出すかどうかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。