武蔵村山市は令和6年10月1日から、0歳から18歳年度末までの医療費助成について所得制限と通院1回200円の一部負担金をどちらも撤廃しました。ただし、入院時の食事代だけは年齢で扱いが分かれます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院時の食事代は乳幼児だけです
市は無償化のお知らせに「(ただし、入院時の食事療養標準負担額の助成については小学校就学前の乳幼児のみ適用されます。)」と添えており、助成の範囲でも「なお、乳幼児についてのみ入院に伴う食事代(食事療養標準負担額)も助成対象となります。(義務教育就学児および高校生等については食事代の助成は対象外です。)」としています。
小学校に上がると、入院しても食事代は自分で払うことになります。長い入院が見込まれるときは、この差が効いてきます。
市は「令和6年10月1日から、0歳から18歳年度末までの子どもの医療費助成について所得制限および保険診療分の一部負担金(通院1回につき上限200円)を撤廃しました。これに伴い、医療機関等での受診、調剤、入院費などの保険診療分の負担がなくなります」としています。
使えない資格情報のPDFがあります
申請に必要な「医療保険に加入していることがわかるもの」について、市は「なお、マイナポータルから出力できる『医療保険の資格情報』のPDFは、資格取得年月日と被保険者氏名の記載がないため使用できませんのでご注意ください」としています。
使えるのは資格確認書の写し、資格情報のお知らせ、資格情報画面の写しで、いずれも対象児童の氏名・生年月日・保険記号番号・資格取得年月日・被保険者氏名・保険者名・保険者番号のすべてが分かる必要があります。資格確認書に被保険者氏名の記載がない場合は、被保険者である保護者の資格確認書も用意します。
令和8年4月6日からマイナ保険証で受けられます
市は「令和8年4月6日からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システムPMHへの連携を開始します。マイナ保険証を利用して東京都内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、医療証の提示が不要となります」としています。
都外受診は払い戻しの請求です
都外での受診や医療証を提示できなかった場合は、領収書(原本)・医療証・医療証の保護者名義の口座が確認できるものを持って子ども育成課の窓口で払い戻しを請求します。市は「都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も同様に払い戻しの請求をしてください」としています。乳幼児のみ入院時の食事代を支払った場合も払い戻しの対象です。
市は「武蔵村山市から児童手当を受給している場合は、振込先を児童手当と同じ口座に指定することができます。その場合は『口座が確認できるもの』は不要です。(児童手当の受給者と、医療証の保護者が同一の場合に限る。)」としています。
医療費を全額(10割)負担した場合や治療用眼鏡、補装具等を作成した場合は、先に加入している健康保険組合等に療養費申請をします。市は「健康保険組合等に領収書等の原本を提出する必要があるため、あらかじめコピーを取っておき、市役所には領収書等のコピーを提出してください」としています。
申請は原則その日から、出生・転入は30日以内です
市は「子ども医療費助成は、原則、申請した日から有効となります。ただし、出生・転入されたかたは、その翌日から起算して30日以内に申請し、認定となった場合、出生日・転入日から有効となります」としています。
助成対象者はマル乳(小学校就学前)、マル子(義務教育就学期)、マル青(高校生等。高校に在学していない者も含む)です。各種医療保険に加入していない、生活保護を受けている、児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所している、里親等に委託されている場合は対象外です。
そのほか、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など保険給付の対象とならないものと、学校管理下での負傷又は疾病など日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は助成されません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。武蔵村山市の保育所の状況は武蔵村山市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代の扱いは市によって、しかも年齢によって割れています。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。