名張市の子ども医療費助成制度は、通院・入院とも中学校3年生(15歳に達する最初の3月31日)までが対象です。保険診療医療費の自己負担額の全額が助成されます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
整骨院は払っても自分で申請はいりません
三重県内でも、整骨院・鍼灸院、あんま・マッサージ施術所などは窓口負担が発生します。ただし市は「医療機関が診療の翌月に医療費の証明を行い、助成申請書を提出します」としています。自分で市役所に行く必要はありません。健康保険証と福祉医療費受給資格証を窓口に提示して受診し、自己負担金を支払えば、あとは施術所が手続きしてくれます。
入金日は診療の翌々月の末日(末日が土日、祝日の場合はその前日)に登録口座へ振り込まれます。ただし医療機関の申請書提出の時期によっては遅れる場合があります。
市は「受給資格証の提示がないと助成を受けられないので、必ず受給資格証を提示してください」としています。整骨院でも提示は必要です。
県内の医科・歯科・薬局は窓口無料です
市は「令和5年9月以降は、お子さまが三重県内の医療機関を受診した際の窓口負担がなくなります」としています。窓口負担が無料になるのは医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーションです。健康保険証(マイナ保険証、資格確認書など)と「福祉医療費受給資格証(現物給付)」を提示してください。
県外の証明手数料は200円まで加算されます
三重県外の医療機関では自己負担金を支払います。受給資格証の提示は不要です。診療の翌月以降に1ヶ月分の領収書を市役所保険年金室(1階3番窓口)に持参し、窓口にある「福祉医療費助成申請書」に記入して提出します。郵送でも受付されます。
市は「領収書がレシートのように、氏名・領収金額・診療月・保険診療点数などの必要項目の記載がない場合は、名張市指定の『福祉医療費助成申請書』に医療機関の証明をもらって提出してください」としています。
市は「県外で医療費の証明を受ける場合、有料のところがあります。そのときは、1枚につき200円を限度として助成額に加算します」としています。証明手数料の負担も一定額まで面倒をみてくれるので、有料でも証明をもらって申請する価値があります。
申請の期限は受診後2年
市は「受診後2年を経過すると申請ができませんので、ご注意ください」としています。
助成金額は『医療費助成決定通知書兼支払通知書』の郵送で事前に通知されます。何らかの理由で助成ができない場合は『医療費助成申請却下決定通知書』で通知されるので、届いた書面は確認してください。
助成の対象にならないもの
- 予防接種・健康診断・薬の容器代・診断書料・差額ベッド代などの保険給付以外のもの
- 入院時の食事代
- 学校でのケガ等、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象である場合
- 交通事故などの第三者からの被害によるもの
保険者から家族療養附加金・高額療養費の給付がある場合は、その金額を差し引いた額が支給対象になります。市は「加入する健康保険組合などに別途支給申請手続きが必要になる場合があります」としているので、加入先に確認してください。
保険情報に変更があったとき、振込先口座を変更したいとき、市内で住所が変わったとき、市から転出するとき、生活保護を受けるようになったときは届け出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。対象が中学3年生までであることや、整骨院の申請を医療機関がしてくれる仕組みは名張市の制度によるもので、転居先では18歳まで対象という場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。