長久手市の子ども医療費支給制度は、市内に住民票があり、日本の健康保険に加入している18歳に達する日の年度末までの子どもが対象です。令和6年10月1日診療分より対象年齢が拡大されました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
手続きは郵送とオンラインでできます
受給者証の交付申請は郵便申請が可能です。市は「郵便で手続きができます。ぜひ郵便申請をご活用ください」としています。窓口に行く場合は、保護者の本人確認書類(顔写真付き1点、顔写真なしは2点)を持参します。
次の届出はオンライン申請または郵送申請ができます。
- 加入している健康保険や記号・番号が変わったとき
- 住所、氏名、受給者に変更があったとき
- 受給者証を失くしたとき/お亡くなりになったとき/転出するとき
- 住民票住所以外の場所を送付先に指定する(解除する)とき
ただし生活保護を受けるようになったときと交通事故の被害者となったときは市役所窓口での手続きです。交通事故のときは第三者行為の届出の必要書類(既定の様式)が要ります。
愛知県内は窓口の負担がありません
県内の医療機関で、マイナ保険証(または資格確認書など)と子ども医療受給者証を提示すれば、入院・通院の保険診療分について窓口での負担がありません。
支給の対象は保険診療分の自己負担分です。市は「入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません」としています。高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。
他の医療費助成に該当すると6歳で切り替わります
| 該当資格 | 子ども医療の有効期限 |
|---|---|
| 障害者医療 | 6歳の誕生日以降の最初の3月31日 |
| 母子・父子家庭医療 | 6歳の誕生日以降の最初の3月31日 |
| 精神障害者医療(手帳1級・2級所持者) | 18歳の誕生日以降の最初の3月31日 |
| 精神障害者医療(自立支援(精神通院)受給者) | 18歳の誕生日以降の最初の3月31日 |
市は「子ども医療費受給者証の有効期間中(3月)までに各医療費受給者証の申請手続きをしてください」としています。障害者医療や母子・父子家庭医療に該当する場合、子ども医療は6歳の年度末で終わり、そちらの受給者証へ切り替える手続きが必要です。手続きが遅れると助成が途切れます。
なお小学生以上で、障害者医療または母子・父子家庭医療の受給資格に該当する方、または生活保護や医療券等の対象者は、子ども医療の対象になりません。
受給者証は令和6年9月に切り替わりました
対象年齢の拡大にともない、市は令和6年9月20日に、有効期限が18歳になる最初の年度末まで延長した受給者証を送付しました。中学生までのお子様が使っていた旧受給者証は、市役所に来た際に保険医療課に設置してある回収BOXに返却します。
高校生世代のお子様は、令和6年10月1日診療分より、保険資格が確認できる書類に添えて医療機関に提示することで、保険診療分は窓口負担なく受診できます。
償還払いになる場面
- 県外で受診したとき
- やむを得ず医療証を提示できず自己負担したとき
- コルセット等の補装具を購入したとき
必要なのは受診した際の領収書、医療保険の資格が確認できる書類、子ども医療費受給者証、振込先がわかるもの(通帳等)です。補装具の場合は保険者からの給付を受けた後に自己負担分が支給されるため、保険者が発行した支給決定通知書(原本)が必要です。
市は「自己負担額が21,000円を超える場合はご加入の健康保険組合に高額療養費の有無を確認する必要があります」としています。金額が大きい月は、申請の前に健康保険組合へ確認してください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。他の医療費助成に該当すると6歳で切り替わる扱いは長久手市の制度によるもので、転居先では併用の考え方が変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。