長門市の乳幼児医療費助成制度は、小学校就学前まで(満6歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が対象です。長門市内に居住地を有し、健康保険制度に加入していることが要件です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
県の基準を超えても市が単独で助成します
市は所得制限を「なし」としたうえで、「ただし、山口県制度の所得判定基準を超える世帯については長門市が単独助成」としています。県の補助が届かない世帯にも市が自前で助成する二段構えになっているため、結果として所得で対象から外れることはありません。
参考までに、山口県制度の所得判定基準は児童の父母の市区町村民税所得割額(税額控除前、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前)の合計が136,700円以下の世帯です。年少扶養親族1人につき課税額から19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を減じて判定します。この基準を超えても、長門市の助成は受けられます。
入院・通院・歯科・調剤が対象です
助成の範囲は入院、通院(歯科・調剤含む)で、健康保険が適用される範囲の自己負担相当額です。
市は「入院時の食事代等の健康保険適用外費用は全額自己負担となります」としています。また令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合の特別の料金も、健康保険がきかない費用のため助成の対象になりません。薬局で先発を指定すると、その分は自己負担です。
提出書類が減りました
申請に必要なのは福祉医療受給者証交付申請書(乳幼児用)、対象児童及び関係者のマイナンバー確認書類(個人番号カード)、健康保険加入が確認できるもの(対象の子どものもの)です。通知カードを使う場合は、顔写真付きの身分証明書等による本人確認が必要になります。
マイナンバー制度の情報連携により、平成30年7月から所得課税証明書等の提出が省略可能、令和6年12月から社会保険各法に基づく被保険者であることを証する書類等の提出も省略可能になりました。転入したばかりでも、前の市区町村で証明書を取る必要はありません。
受給者証は毎年8月1日に切り替わります
市は「乳幼児医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです」としています。受診する際は、医療機関(病院、薬局など)の窓口でマイナンバーカード等による健康保険の資格確認を受け、福祉医療受給者証を提示してください。
対象から除かれる方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
- 重度心身障害者医療制度(福祉医療制度)を受けることができる方
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。長門市の保育施設の空き状況は長門市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。県基準を超える世帯を市が単独で助成する仕組みは長門市によるもので、転居先では県の所得制限がそのまま適用されることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。