那珂川市のこども医療制度は、0歳から中学3年生までが対象です。負担の考え方はシンプルです。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
中学3年生まで通院も入院も無料です
市は自己負担額について「通院・入院ともに無料」としています。対象は0歳から中学3年生までで、那珂川市内に住所があり健康保険に加入していることが要件です。生活保護の適用を受けている人は対象外です。
同じ福岡県内でも、高校生世代まで無料の市、高校生世代の通院に負担がある市、中学3年生までの市に分かれます。那珂川市は中学3年生まで完全に無料という形です。
ひとり親家庭等医療とこども医療の両方の対象になる場合はひとり親家庭等医療が優先され、重度障がい者医療と両方の対象になった場合は重度障がい者医療が優先されます。
食事代と生活療養は対象外です
市が助成対象にならない費用として挙げているのは次の2つです。
- 入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
- 保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)
入院時の負担には食事療養標準負担額と生活療養標準負担額の2つがあり、那珂川市は両方を並べて対象外としています。長い入院ほど、この分が積み上がります。
出生は30日、転入は当月中です
| きっかけ | 間に合った場合 | 遅れた場合 |
|---|---|---|
| 出生 | 出生日から30日以内 → 出生日から認定 | 手続きした月の1日が認定日 |
| 転入 | 転入した月に手続き → 転入日から認定 | 手続きした月の1日が認定日 |
手続きに必要なのは、子どもの資格確認書など健康保険の資格情報が分かるものと、保護者のマイナンバーカード(転入者のみ)です。市内で生まれた場合はマイナンバーカードが要りません。
交通事故で使うときは届け出ます
届出が必要なときのひとつに、市は「交通事故などの被害に医療証を使用するとき」を挙げています。「使ってはいけない」ではなく「使うなら届け出る」という書き方です。加害者からの賠償との調整が必要になるためです。
ほかに届出が必要なのは、加入している健康保険の種類や内容が変わったとき、医療証を破損・汚損または紛失したとき、生活保護の適用を受けたとき、すでに届け出ている内容に変更が生じたときです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。那珂川市の保育所の状況は那珂川市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ福岡県内でも対象年齢は大きく分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。