中間市の子ども医療費助成制度は、子どもの医療費の窓口負担額に上限を設け、その差額を市が助成する仕組みです。対象は0歳から18歳になる年度末までです。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院と薬局は全年齢で無料です
| 区分 | 入院 | 外来 | 薬局 |
|---|---|---|---|
| 0歳から3歳になる月まで | 負担なし | 負担なし | 負担なし |
| 3歳になった翌月から小学校6年生まで | 負担なし | ひと月あたり600円(医療機関ごと) | 負担なし |
| 中学校1年生から18歳になる年度末まで | 負担なし | ひと月あたり1,600円(医療機関ごと) | 負担なし |
入院と薬局は、どの年齢でも窓口負担がありません。負担が発生するのは外来だけです。処方薬は何度もらっても無料なので、通院そのものにかかる分だけを見ておけば足ります。
切り替わるのは「3歳になった翌月から」です。年度末でも誕生日当日でもありません。3歳の誕生日を迎えた翌月の受診から、外来にひと月600円の上限が生じます。
外来の上限は医療機関ごとです。複数の病院にかかれば、その数だけ発生します。
マイナ保険証でも医療証は必要です
市は「マイナ保険証を利用する場合でも、子ども医療証の提示は必要です」と明記しています。マイナ保険証だけでは足りません。県内の医療機関では、マイナ保険証または資格確認書等と子ども医療証の両方を提示します。
県外の医療機関では子ども医療証が使えません。医療費の自己負担分を支払い、後日、窓口で支給申請をします。
国保以外は診療明細書が要ります
医療費の支給申請に必要なものは次のとおりです。
- 子ども医療費支給申請書(申請書は市役所の窓口にあります)
- 子どもの資格情報のお知らせ又は資格確認書等
- 子ども医療証
- 振込先がわかるもの
- 受診した医療機関の領収書
市は「国民健康保険以外の保険に加入している人は、医療機関から発行された診療明細書または保険者から発行された療養費支給証明書が必要です」としています。療養費支給証明書は保険者(資格情報のお知らせ又は資格確認書の発行元)が証明し、発行します。勤務先の健康保険に加入している場合は、書類が1点多くなります。
助成の対象外になるもの
市は「入院時の食事代や健康保険が適用されないもの(差額ベッド代等)は、助成の対象外です」としています。
対象になる条件
次のすべてにあてはまる子どもが対象です。
- 0歳から18歳になる年度末まで(ただし「重度障がい者医療費助成制度」「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給者はこの制度の対象になりません)
- 中間市に住民票がある
- 国民健康保険や保護者の勤務先の健康保険などに加入している
- 生活保護法による保護を受けていない
助成を受けるには子ども医療証の交付が必要です。子ども医療費受給資格認定申請書(市役所の窓口にあります)と子どもの資格情報のお知らせ又は資格確認書等を持参します。窓口は保健福祉部 医療保険課(Tel 093-246-6246)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。入院と薬局が全年齢で無料なのは中間市の制度によるもので、転居先では入院に日額の負担が生じることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。