中野区の子育てのお金|窓口へ行っても医療証は当日もらえない。申請書は世帯主に郵送される
自治体ごとの支援

中野区の子育てのお金|窓口へ行っても医療証は当日もらえない。申請書は世帯主に郵送される

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-28

中野区の子ども医療費助成制度を、区の公式情報をもとにまとめました。窓口でも当日は医療証が発行されない点、出生・転入時は申請書が世帯主あてに郵送される点、都外受診の還付請求が受診日から2年以内な点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • 中野区に住んでいる人
  • 中野区に転入してきた人

中野区の子ども医療費助成制度は、「中野区子どもの医療費の助成に関する条例」に基づき、0歳から18歳までの子どもが受けた保険診療費の自己負担分を助成します。所得制限はありません。ただし窓口へ行っても医療証は当日もらえません。ここでは区の公式情報をもとに整理します。

対象になる3つの条件

次の条件をすべて満たしている子どもが対象です。

  • 住民票が中野区にある
  • 0歳〜18歳までの子ども
  • 国内の健康保険に加入している

ただし、生活保護を受給している場合、児童福祉施設に入所している場合、里親に委託されている場合は対象になりません。

3つの医療証

医療証対象助成される自己負担分
乳幼児医療証(マル乳)就学前2割
子ども医療証(マル子)小学生・中学生3割
高校生等医療証(マル青)高校生相当年齢3割

東京都内の医療機関の窓口で、加入保険情報が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書等)と一緒に提示すると、保険診療の自己負担分を中野区が公費で助成します。

対象外の費用

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 予防接種、健康診断、薬の容器代、特定療養費、文書料など保険適用外の費用

医療証は都外の医療機関では使用できません。窓口でマイナ保険証(資格確認書等)のみを提示して自己負担分を支払い、区へ払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。申請は受診日から2年以内です。

窓口へ行っても当日は発行されません

中野区では、必要書類を持って窓口へ行っても申請日当日の医療証の発行はできません。医療証は認定後、普通郵便で住民登録地に発送されます。

江戸川区・葛飾区・大田区などは窓口で即日発行できるので、この点は違いが出ます。受診の予定があるなら、その前に早めに申請しておいてください。

中野区で出生した子や区外から転入した子については、「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」が世帯主あてに郵送されます。届いた申請書を使って手続きできます。

なお区のページには、医療証を入れる薄いビニール袋は同封していないと書かれています。

申請方法と窓口

  • 電子申請… LoGoフォームを利用してインターネット上で手続きできます
  • 郵送… 申請書をダウンロードして記入し、中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口へ送付します
  • 窓口来庁… 中野区役所3階 子ども総合窓口/各地域事務所(鷺宮、野方、江古田、東部、南中野)/各すこやか福祉センター(鷺宮、北部、中部、南部)

新規申請(出生、区外からの転入、在留資格取得等)には、「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」対象の子どもの加入保険情報が分かるもの(マイナポータル画面の提示、資格確認書等)が必要です。生活保護受給廃止の場合は生活保護廃止の日が明記された書類、施設退所の場合は施設入所措置解除の日が明記された書類も添えます。

医療証が使えない3つの場面

場面対応
東京都外の医療機関で受診した自己負担分を支払い、区へ還付請求をする(受診日から2年以内
学校や区立保育園・幼稚園(部活動、行事含む)でのけがや疾病窓口で自己負担分を払い、日本スポーツ振興センターの災害給付制度を利用する(学校や園に相談)。対象にならなかった場合には還付請求をする
交通事故など第三者行為によるけが原則として医療証は使用できない。区が認めた場合に限り、書類を提出することで使用できる

第三者行為の場合、区が認めれば「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区に提出することで医療証を使用できます。その後、区が立て替えた医療費を区から加害者に対して請求することになります。医療証を使用する前に、必ず速やかに子ども医療助成係へ連絡してください。

資格がなくなるとき

次の場合は医療証の資格がなくなるので、各窓口へ医療証を返却してください。

  • 子どもの区外への転出、死亡
  • 生活保護の受給開始
  • 施設への措置入所
  • 医療費助成期間の満了(18歳になって迎える最初の3月31日

事由発生日以降は医療機関で医療証を提示しないよう注意してください。後から医療費の返還をしてもらう場合があります。

更新は自動です

交付された医療証の有効期間は毎年9月30日までです(6歳、18歳になる子どもの医療証は、それぞれの年齢に達する日以後の最初の3月31日まで)。引き続き資格を有する人には自動的に新しい医療証(有効期間が10月1日から9月30日のもの)が発送されるので、届け出ている事項に変更がない場合は手続きは必要ありません。

全国共通の制度も忘れずに

保育園に入れるかどうかも見ておく

中野区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります

入りやすさは地域や園で差が出ます。中野区の点数の基準空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。

窓口負担がなくても残るもの

中野区は0歳から18歳まで所得制限なしで、都内の医療機関なら保険診療の自己負担分が助成されます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。

  • 入院時の食事療養標準負担額(助成の対象外)
  • 個室を希望したときの差額ベッド代など保険適用外の費用(助成の対象外)
  • 付き添いのために親が働けない期間の収入

医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。

とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。

区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

中野区の子ども医療費助成は何歳まで対象ですか。

0歳から18歳までです(医療費助成期間の満了は18歳になって迎える最初の3月31日)。住民票が中野区にあること、国内の健康保険に加入していることが条件で、所得制限はありません。生活保護を受給している場合、児童福祉施設に入所している場合、里親に委託されている場合は対象になりません。

医療証はその日にもらえますか。

もらえません。窓口へ行っても申請日当日の医療証の発行はできず、認定後に普通郵便で住民登録地に発送されます。受診の予定があるなら早めに申請してください。

出生や転入のとき、申請書はどうやって手に入れますか。

中野区で出生した子や区外から転入した子については、「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」が世帯主あてに郵送されます。区のホームページからPDFをダウンロードすることもできますし、各窓口でも記入できます。

入院中の食事代は助成されますか。

されません。入院時の食事療養標準負担額は対象外です。予防接種、健康診断、薬の容器代、特定療養費、文書料など保険適用外の費用も対象外です。

東京都外の病院にかかったときはどうすればいいですか。

医療証は都外の医療機関では使用できません。窓口でマイナ保険証(資格確認書等)のみを提示して自己負担分を支払い、区へ払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。申請は受診日から2年以内です。

交通事故でけがをしたとき、医療証は使えますか。

原則として使用できません。ただし区が認めた場合に限り、「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区に提出することで医療証を使用できます。その後、区が立て替えた医療費を区から加害者に請求することになります。医療証を使用する前に必ず速やかに子ども医療助成係へ連絡してください。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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