中野市の福祉医療費は、0歳から18歳到達の年度末までの子どもが対象です。受給者証を提示すると保険適用診療分の医療費を支払うことなく受けられます。ここでは市の公式情報をもとに、受け取り方が2つに分かれる点を整理します。
現物給付と自動給付の2つの方式
| 方式 | 窓口での支払い | 助成の受け取り |
|---|---|---|
| 現物給付方式 | なし(保険適用診療分) | ― |
| 自動給付方式 | 自己負担額を支払う | 福祉課で給付申請 → 受付後3ヶ月後の第4金曜日に指定口座へ振込 |
市は「受給者証を医療機関等の窓口に必ず毎回提示してください」としています。月に一度ではなく毎回です。提示しなかった場合は自動給付方式になり、お金が戻るのは3か月以上先になります。
整骨・接骨は窓口0円、鍼灸・マッサージは後払い
市は「受給者証を提示することで、県内での整骨、接骨の施術療養費を支払うことなく施術が受けられます」としています。一方で「長野県外での施術や鍼灸、マッサージはこれまでどおり自動給付となります」としており、鍼灸院での治療は自動給付方式のみです。同じ「体をみてもらう場所」でも扱いが違います。
なお、この整骨・接骨の現物給付はひとり親資格の親、障がい者資格の方等は対象となりません。
福祉課での給付申請が必要になる場面
| 例 | 手続き |
|---|---|
| 初診時特定医療費(200床以上の医療機関)、文書料、健診、予防接種等の保険適用外 | 全額自己負担 |
| 県外で医療機関を受診した | 福祉課で給付申請 |
| 治療用装具等を製作した | |
| 受給者証を提示せず受診した | |
| 現物給付に対応していない医療機関を受診した | |
| 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる | 学校等で手続 |
給付申請には領収書と健康保険情報がわかるものを持参します。治療用装具等を製作した場合のみ、診断書と健康保険組合等からの支給決定通知書が必要です。申請ができる期間は、受診月の翌月初日から起算して1年間です。
学校でのけがは受給者証を出しません
学校・保育所・幼稚園でケガなどをした場合は、病院や薬局の窓口で日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる受診であることを伝え、福祉医療費受給者証は提示しないでください。手続きは学校等に問い合わせます。
市は「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の申請をしたが対象外となった場合は、領収書を持参し、福祉課で申請をしてください」としています。共済給付にならなかったときは、あきらめずに福祉課へ行ってください。
また、国や県の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、自立支援医療、難病医療など)が福祉医療費より優先されます。受給者証をお持ちの方は、必ず病院・薬局の窓口に提示してください。
転出したら受給者証を返還します
中野市から転出する場合は受給者証を返還してください。市は「転出後、中野市の受給者証で受診した場合、返金していただく場合があります」としています。加入健康保険の変更、受給者証の紛失、指定口座の変更も届け出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。中野市の保育施設の空き状況は中野市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。整骨・接骨が現物給付なのは中野市の制度によるもので、転居先では施術所が立て替えになることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。