中津市のこども医療費助成は、令和6年4月から高校生などにも広がりました。県境をまたいだ受診の扱いに、他ではあまり見ない特徴があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
福岡県の4市町でも使えます
市は「大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等を受診したときに、おこさんの健康保険証と、こども医療費受給資格者証を窓口で提示して下さい」としています。県外でも、この4市町なら窓口でそのまま使えます。
裏を返すと、それ以外の医療機関等を受診したときは償還払いの手続きが必要です。県境をまたぐ受診が多い家庭は、かかる先がこの4市町に入るかどうかで手間が変わります。
就職していないことが条件です
市が挙げる対象の条件は4つで、すべてに当てはまる必要があります。
- 中津市に住所がある人(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
- 保護者の健康保険に加入している人(健康保険上の被扶養者)
- 就職していない人(保護者が扶養している人)
- 結婚していない人
市は「※高等学校等の在籍の有無は問いません」としています。学校に通っているかではなく、扶養に入っているかが見られます。ひとり親家庭医療費助成制度を受けている場合はそちらが優先で、重度心身障害者医療費助成制度を受けている場合は小・中学生及び高校生などの通院分がそちらの優先になります。
通院は月4日目まで500円です
| 区分 | 入院 | 通院 |
|---|---|---|
| 未就学児 | なし | なし |
| 小中学生 | なし | あり |
| 高校生など | なし | あり |
市は「小中学生及び高校生世代の方の通院は、1医療機関ごとに月に4日目まで自己負担金(上限500円)の支払いが必要です。(※1日500円未満の場合はその金額)」とし、「ひと月1医療機関で5日目以降に受診したときや処方せんによる薬剤支給は、自己負担金が不要です」としています。
令和6年3月診療分までは高校生などが対象外でした。令和6年4月以降は入院・通院とも対象になっています。
限度額適用認定証を出さないと高額な支払いが出ます
市は「こども医療費の助成範囲は、高額療養費の限度額までになります。健康保険組合等が発行する『限度額適用認定証』をお支払いの際に提示されないと限度額を超えた部分の高額な医療費を支払うことがあります」とし、「1ケ月の自己負担額を超える場合は、加入している健康保険組合等へ請求してください」としています。
市は「マイナ保険証は医療機関受診時に限度額情報の提供に同意すると事前の手続きなく、限度額適用が可能となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください」としています。認定証を取りに行かずに済みます。
払い戻しは1年以内、月ごとにまとめます
市は「償還払いの期限は、診療を受けた翌月より1年以内です。(例えば、令和6年4月1日に受診した場合、令和7年4月30日が申請期限になります。)」と例つきで示しています。ひと月分をまとめて請求します。
申請書には領収書(原本)を添付するか、申請書内の医療機関等記入欄に医療機関等が証明したものを提出します。助成金は資格登録時に登録された口座に振り込まれますが、市は「おこさんの口座は登録できません」としています。口座を変更するときは通帳等を持参します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。中津市の保育所の状況は中津市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県外で使える範囲は自治体ごとの取り決め次第ですので、県境に近い家庭ほど確かめる価値があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。