行方市の子どもの医療費は「医療福祉費支給制度(マル福)」で助成されます。茨城県と行方市が実施している制度で、窓口が0円ではなく上限つきの自己負担があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
外来は1日600円、月2回まで
| 区分 | 自己負担金 |
|---|---|
| 外来 | 医療機関ごとに1日600円まで(月2回までの負担があり、3回目以降の負担はありません) |
| 入院 | 医療機関ごとに1日300円まで、ひと月上限3,000円まで |
| 調剤薬局 | 自己負担はありません |
外来は同じ医療機関でその月3回目からは無料になります。通院が続く月ほど負担の伸びが止まる作りです。薬局はもともと自己負担がありません。
保険適用外の予防接種・薬の容器代・文書料等、入院時の食事代・差額ベット代等は助成の対象になりません。
所得制限を超えても市単独の区分があります
行方市の対象区分は2段構えです。県の所得制限を超えた家庭は、市単独の「単独小児」で受け止められます。
| 区分 | 対象 | 所得制限 |
|---|---|---|
| 小児 | 0歳〜小学6年生【外来・入院】 中学1年生〜18歳【入院のみ】 |
父・母の高い方の所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)、または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
| 単独小児(行方市単独) | 0歳〜18歳(所得超過の方)【外来・入院】 中学1年生〜18歳【外来のみ】 |
所得による制限なし |
県の制度だと中学生以上は入院しか対象になりませんが、その外来分を市単独の区分が埋めています。単独小児にも、茨城県による補助事業の対象者かを確認するため、父・母それぞれの所得の確認が必要です。受給期間はどちらも出生の日から18歳の誕生日後の最初の3月31日までです。
学校のけがは併用すると返還になります
市は「学校等の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付金が優先となります。医療福祉費支給制度と併用した場合は、市へ医療費を返還していただきます」としています。うっかり両方使ってしまうと、あとから返すことになります。
ただし災害共済給付制度の対象範囲外の場合は、医療福祉費支給制度で助成されます。
県外受診は5年以内に申請
県外の医療機関ではマル福を使えません。窓口で請求された医療費を支払い、後日申請すると指定口座へ振り込まれます。申請期間は受診日から5年間で、かなり長い部類です。
ただし出し方に決まりがあります。市は「受診した翌月以降に同月分の領収書をすべてまとめて申請してください」としています。1枚ずつ持ち込む形ではありません。
必要書類は、領収書原本(氏名・保険点数が記載されているもの)、マル福受給者証、申請者の本人確認書類(免許証等)、本人または保護者名義の口座番号のわかるものです。高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合は支給決定通知書も添えます。
振込は「申請していただいた月の翌月の末日」です。申請場所は玉造庁舎の国保年金課 医療グループ(2番窓口)と、麻生庁舎の総合窓口室です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。行方市の保育所の状況は行方市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県の制度に市が独自に上乗せしているかどうかで、所得制限の効き方が変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。