南国市の乳幼児・児童医療費助成は、0歳から18歳の誕生日を迎えた後、最初に到来する3月末日までが対象です。窓口に出すものが、他の市より1つ多くなります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
窓口に「請求書」も持っていきます
市は「◇高知県内の医療機関にかかるとき 健康保険証と医療費受給者証及び福祉医療費請求書を医療機関等の窓口で提示してください。(国保・国保組合の保険証をお持ちの方は福祉医療費請求書は必要ありません。)」としています。
受給者証だけでは足りません。社会保険に加入している場合は「福祉医療費請求書」という書式を1枚持っていくことになります。様式は市のサイトからダウンロードできます(73・74の2種類)。国民健康保険・国保組合の方は不要です。
持っていくのを忘れると、その場では助成を受けられません。受診の前に、手元に請求書があるか確かめてください。
高額療養費の返還には同意が要ります
市は「医療費受給者証をお持ちの方は医療機関等の窓口で健康保険証と医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担分が無料となっています。これは自己負担にあたる部分を南国市が助成しているためです」と説明しています。
そのうえで「市が助成した医療費が入院等により高額になった場合、高額療養費として市が保険者に請求・払い戻しを受ける制度があります。保険者へ返還請求するためには、お子さまの保護者の方の同意が必要となります。円滑な返還のため同意書等の必要書類の提出にご協力をお願いいたします」としています。
市が立て替えた分を健保から取り戻すために、保護者の同意書が必要になります。入院のあとに書類が届いたら、早めに出してください。
県外は払い戻しです
市は「県外の医療機関等で医療費受給者証を使用することはできません」としています。健康保険証を窓口で提示していったん自己負担分を支払い、子育て支援課で払戻しの申請をします。
持ち物は、医療機関等で発行される領収書、受給者証、健康保険証、認め印、児童手当受給者(保護者)名義の金融機関口座の分かるものです。健康保険証を持参せずに10割支払った場合や、治療用装具・マッサージの払戻しは状況に応じて必要な書類が異なるため、事前に問い合わせるよう案内されています。
申請には印鑑が要ります
医療費受給者証の交付申請には、児童の健康保険加入状況がわかるもの(健康保険証/資格情報のお知らせ/資格確認書/マイナポータルの健康保険情報画面のいずれか1点)と、印鑑が必要です。出生や転入の際に子育て支援課窓口で申請します。
助成の対象は入院・通院での保険診療による自己負担分です。入院時の食事代や、保険適用外(薬の容器代や健康診断、予防接種、差額のベッド代等)は助成の対象外で、交通事故等、第三者行為での診療も対象外です。生活保護を受給中の方、施設入所等により他の医療費助成がある方、健康保険に加入していない方は対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。南国市の保育所の状況は南国市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。窓口に出すものは自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。