習志野市の子どもの医療費等助成は、0歳から高校3年生相当年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までが対象で、保護者の所得制限はありません(令和5年4月1日診療分から高校3年生相当年齢まで拡大)。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
県内からの転入は「翌月1日から」です
市は「千葉県内の市町村からご転入の方は、転入日の翌月1日から有効の受給券を発行いたします」としています。転入日からでも申請日からでもなく、翌月1日からです。
転入前の市町村の受給券が転出日で切れ、習志野市の受給券は翌月1日からになるため、月の途中で転入すると、その月の残りは受給券が使えない期間になります。この間の医療費は、あとから償還払いを申請することになります。
受給券は即日発行ができません。市は「お早めに申請してください」と案内しています。
窓口では通院1回300円・入院1日300円です
| 区分 | 自己負担金 | 月の上限 |
|---|---|---|
| 通院 | 1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料) | 同一月内かつ同一医療機関の診療で6回目以降は無料 |
| 入院 | 1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料) | 同一月内かつ同一医療機関の入院で11日目以降は無料 |
| 調剤 | 無料 | ― |
月額上限は、通院と入院を別々でカウントします。入院した月に通院もしていれば、それぞれで上限を数えることになります。
接骨院も現物給付の対象です
千葉県内の医療機関(この制度による診療を行っている医療機関)で受給券を提示して受診するときは、窓口で受給券とマイナ保険証等を提示すると自己負担金のみの支払いになります。市は対象に保険調剤薬局と接骨院を含むと明記しています。
県内の医療機関で受給券を提示しないで保険診療の一部負担金を支払ったとき等は、償還払いになります(一部負担金は総医療費の2割〈小学校就学前〉または3割)。
お子さまの健康保険が全国健康保険協会で、領収書の保険診療自己負担額が21,000円(7,000点もしくは10,500点)を超える場合は、必ず全国健康保険協会に高額療養費の支給申請を行い、発行される高額療養費支給決定・不支給決定通知書を添付して市に申請する必要があります。
領収書の原本を返却してほしい場合は、あらかじめ写しを取って、原本と写しの両方を提出してください。助成額決定後に送られる決定通知書と一緒に、原本(助成額を記載したもの)が返却されます。
助成できる医療費・できない医療費
助成できるのは次のものです。
- 習志野市に住民登録をしている間に受けた保険診療分の医療費(未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等、他の公費の給付を受ける場合はそれらが優先され、残った自己負担分を助成)
- 治療用眼鏡や補装具代のうち、保険診療としてみとめられた金額
助成できないのは次のものです。
- 保険適用外の医療費(健康診断、診断書、予防接種、入院時の特別室使用料、初診に関わる特定療養費等)
- 支払った日の翌日から起算して2年を経過した医療費
- 交通事故等第三者からの賠償や補てんがある場合
- 学校内で起きたケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合
災害共済給付を受けられる場合は受給券を使用することができません。医療機関を受診する際に注意してください。詳細は学校に問い合わせます。
課税証明書は原則省略できます
受給券は保護者の申請に基づいて発行されます。子育てサービス課窓口または郵送で申請してください。
- 子ども医療費助成受給券交付申請書
- 印鑑(認印。自署の場合は不要)
- お子さまの健康保険の資格情報がわかるもの
- 申請者の本人確認書類
- 申請者、配偶者及びお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
- 市区町村民税課税証明書
市区町村民税課税証明書はマイナンバー制度の利用により原則省略できます。ただし他市区町村から転入された方や、保護者が市外で単身赴任中の方等は別途必要になる場合があり、市から個別に案内があります。
証明書が必要な場合、源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書では代用できません。市区町村民税額、所得金額、控除額、扶養親族の内訳が記載された省略のない証明書を取り寄せてください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。習志野市の保育所の状況は習志野市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。受給券がいつから有効になるかは自治体ごとに違うので、引っ越しの月は領収書を残しておくと安全です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。