成田市は中学生まで(15歳になった以後の3月31日まで)の子ども医療費助成に加えて、令和4年4月1日から高校生等医療費助成制度を実施しています。確定申告との関係が、両方向から書かれています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
自己負担の200円は医療費控除に使えます
市は高校生等医療費助成制度について「(注意)助成をした後の自己負担分200円は、確定申告の医療費控除の対象とすることができます」としています。
一方で、助成対象とならない医療費に「確定申告に使用した医療費」が挙げられています。先に確定申告で使ってしまった領収書は、市の助成には使えません。
順番が大切です。市の助成をまず受け、そのうえで残った自己負担分200円を医療費控除に回すのが、両方を無駄にしない流れになります。
同じ月・同じ病院なら回数で無料になります
| 世帯 | 入院1日・通院1回 | 調剤 |
|---|---|---|
| 市町村民税所得割課税世帯 | 200円 | 無料 |
| 市町村民税所得割非課税世帯 | 無料 | 無料 |
市は「令和5年8月1日以降に、同月内に同一医療機関を受診する場合、入院は11日目以降、通院は6回目以降の自己負担額は無料」としています。同じ月に同じ病院へ通うなら、通院は5回分(1,000円)で頭打ちです。
子ども医療費助成では、健康保険が適用された医療費(医科・歯科・調剤等)に加えて入院時の食事療養標準負担額も対象です。対象外は、初診時特定療養費・健康診断・予防接種・入院時の室料差額・文書料等です。
受給券は子育て支援課でしか交付されません
市は「受給券の交付は市役所2階の子育て支援課でのみで行っています。保健福祉館内の健康増進課及び大栄支所窓口サービス係・下総支所窓口サービス係で受付した場合は、後日(通常1週間以内)子育て支援課から郵送となりますのでご了承ください」としています。
その場で受給券を受け取りたいなら、市役所2階の子育て支援課へ行ってください。
所得・課税証明書はマイナンバーの情報連携により提出が不要になりましたが、市は「ただし、一部の場合において情報連携に時間がかかり、子ども医療費助成受給券の即時発行ができないことがあります。確実な即時発行を希望する場合は、ほかの必要書類とあわせて所得・課税証明書を子育て支援課にご提出ください」としています。
償還払いは翌月以降2年以内です
県外の医療機関を受診した場合などで受給券を使用せずに受診したときは、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降2年以内に医療機関発行の領収証などを添えて申請します。
高校生等医療費助成制度の対象は15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どもの保護者です。子どもが保護者の扶養から外れた場合や婚姻した場合は対象となりません。
転出すると成田市の受給券は使えません。転出後に受給券を使用した場合は、成田市が負担した額を返還することになります。
受給券は自動更新により7月下旬に郵送されます。ただし保護者の課税状況及び所得の確認がとれない場合は自動更新ができないため、更新の手続きを求められることがあります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。成田市の保育所の状況は成田市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。助成と医療費控除の関係は自治体で書き方が分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。