鳴門市の子どもはぐくみ医療費助成制度は、高校修了相当までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です。通院・入院にかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)が助成されます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
3歳から通院に月600円かかります
| 区分 | 自己負担金 |
|---|---|
| 通院(3〜18歳児) | 1か月の間に1医療機関ごとに600円まで |
| 入院 | 一部負担なし(ただし食事療養費は助成対象外) |
市は「3〜18歳児の通院の場合は1か月の間に1医療機関ごとに自己負担金として600円まで必要です」としています。「600円まで」なので、同じ病院に何度通ってもその月は600円で止まります。複数の病院にかかった月は、その分だけ600円が積み上がります。
自己負担が発生するのは3歳からです。裏を返すと、3歳になる前の通院には負担がありません。
入院は一部負担がありませんが、市は「食事療養費は助成対象外となります」としています。入院中の食事代は自己負担です。
他の助成制度が優先されます
市は「他の助成制度(小児特定疾患医療給付や日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度等)が受けられる場合は、その給付が行われる限度において助成対象になりません」としています。学校でのけがなど、災害共済給付が使える分はそちらが先です。
代理人が行くなら委任状が必要です
市は「手続きをされる際は、各種届出に必要な書類に加え、保護者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のご用意をお願いいたします」とし、さらに「代理人の方が手続きされる場合は、委任状及び代理人の身元確認書類が上記書類と併せて必要となります」としています。祖父母などに頼む場合は、委任状と代理人本人の身分証を忘れないでください。
申請と利用のしかた
受給者証交付申請には、児童のマイナ保険証または資格確認書と、保護者(児童を保険の扶養にとっている方)及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参します。市は「場合により、所得が分かるものが必要となることがあります」としています。
受診するときは、マイナ保険証または資格確認書と一緒に、受給者証を医療機関の窓口に提示してください。利用の条件は鳴門市に住所があり、医療保険に加入していることです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。3歳から通院に月600円という区切りは鳴門市の制度によるもので、転居先では年齢を問わず無償ということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。