新居浜市の子ども医療費助成制度は、保険診療における一部負担金を助成します。住んでいる場所の扱いが、他の市とは違う書き方になっています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
進学で子どもが市外に出ても対象になり得ます
市は「保護者が市内在住で、子どもが就学のために市外在住の場合(例:市外の中学・高校へ就学のため、子どもの住民票を市外に移している)、申請により助成対象となる可能性があります」としています。詳しい要件や必要書類は市に問い合わせることになります。
逆に「保護者が市外在住で、子どものみが単身で新居浜市在住の場合は、助成対象外となります」とされています。子どもの住所ではなく、保護者の住所が基準という考え方です。
市外の中学や高校に進学して住民票を移す場合は、諦める前に市に相談する価値があります。
就労・婚姻していても対象です
市は「学生に限らず、就労・婚姻している方も助成対象となります」と明記しています。高校を出て働き始めた子どもや、婚姻した子どもも対象年齢のうちは残ります。
対象年齢は令和3年10月診療分から拡大されました(令和3年9月30日までは中学校卒業までが対象)。小学生以上でひとり親家庭医療費助成または重度心身障害者医療費助成を受給中の子どもは、そちらの助成が優先されます。
市内なら窓口の支払いがありません
医療機関窓口で、子どもの保険が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)と受給者証を提示すると、保険診療であればその場で助成が適用されるので、窓口で自己負担分を支払う必要はありません。助成の範囲は外来・入院すべての診療科にかかる医療費のうち、保険診療における自己負担分全額です。
県外では受給者証を使えません。いったん自己負担分を支払った後、こども未来課に払い戻しの請求を行います。毎月の受付期限日までの受付分が、翌月10日前後に振り込まれます。
払い戻しに必要なのは、領収書(患者氏名、領収金額、診療報酬点数、診療年月日、病院名等の記載があること)、または市役所にある「子ども医療費助成金請求書」に医療機関の証明を受けたもの(原本)と、子ども医療費助成受給資格証などです。
補装具は保険組合の期限が先に来ます
市は「補装具等の作成日の翌日から2年以内に払い戻しの請求を行ってください。ご加入の保険組合によっては7割分の補装具等の費用の払い戻し請求に期限が設けられています。保険組合からの払い戻し請求が不可能となってしまった場合には、3割分の払い戻し請求も受け付けられませんのでご注意ください」としています。
市への期限は2年でも、保険組合の期限を過ぎると市の分も受け付けられなくなります。補装具を作ったら、まず加入している保険組合の手続きを済ませてください。
学校でのけがは受給資格証を使いません
令和6年4月診療分より、学校や保育園などでのケガなどの治療(お薬代を含む)で「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となるものは、子ども医療費助成の対象になりません。受給資格証を使用せずに自己負担分を支払い、学校や保育園などを通じて災害共済給付の申請を行ってください。
ひとり親・重度心身障がい者医療費助成の対象となっている場合も同じ扱いです。
助成の対象にならないもの
- 医療保険適用外の費用(予防接種、健康診査、診断書料、差額ベッド代、食事代、大きな病院での初診等にかかる選定療養費 など)
これらは全額自己負担になります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。新居浜市の保育所の状況は新居浜市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。子どもだけが別の市に住むケースの扱いは自治体ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。