野木町のこども医療費の助成は、0歳〜18歳までのお子様が対象で、所得制限はありません。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
マイナンバーカードが受給資格者証になります
町は「令和8年3月10日から、デジタル庁の『自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)』の運用を開始いたします」とし、マイナ保険証で受診している方は、PMHに対応している栃木県内の一部医療機関等で、マイナンバーカードをこども医療費受給資格者証として利用できるとしています。受給資格者証を持ち歩かなくて済みます。
使い方は、医療機関等での受診の際に、マイナンバーカードの読み取り機で、医療費助成の受給資格者証に関する画面で「利用する」を選択するだけです(医療機関等のシステムにより画面の表示は異なります)。
町は「PMHの利用が可能なのは、栃木県内の医療機関等で、現物給付分のみです。(入院時の食事代や、栃木県外での受診分は償還払いのため、従来どおり役場に申請が必要です。)」としています。すべてがカード1枚で完結するわけではありません。PMHに対応しているかどうかは、受診の際に医療機関へ確認してください。
受給資格者証の色は12歳で切り替わります
| 年齢区分 | 受給資格者証の色 |
|---|---|
| 0歳〜12歳(12歳に達する日以降の最初の3月31日まで) | ピンク色 |
| 中学1年生〜18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) | うすだいだい色 |
どちらの区分でも、栃木県内は現物給付、栃木県外は償還払いで、入院時の食事代は償還払いです。令和5年4月1日診療分から、県内の現物給付の対象が18歳まで拡大されました。
入院時の食事代は助成対象、ただし償還払い
町は助成対象を「保険診療分と、入院時の食事代」としています。食事代を対象外にしている自治体も多いなか、野木町は助成されます。ただし県内で受診しても食事代は現物給付にならず、償還払いです。
町は「入院時の食事代は、領収書を添付の上、申請書を提出していただければ助成します」としています。入院したら領収書を保管して、あとから役場へ申請してください。
申請は診療月の翌月から1年以内
町は「申請期間は、診療月の翌月から1年以内です」とし、例として「令和6年4月診療分は、令和6年5月から令和7年4月末まで申請可能です」を挙げています。
助成されるのは、保険診療分の自己負担額から付加給付額等を差し引いた額です。
助成の対象にならないもの
- 予防注射・差額ベッド代・薬の容器代・文書料など
学校等(保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校)の管理下で発生したケガや疾病等については、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度(スポーツ保険)」が優先となります。町は「先に学校等に相談してください」としています。
登録と変更の手続き
受給資格の登録にはお子様が加入している(または加入する予定の)健康保険の資格が確認できるものが必要です。加入予定のものでも受け付けられるので、出生後すぐでも手続きを進められます。
変更手続きは、住所・氏名変更なら受給資格者証、加入保険の変更なら受給資格者証とお子様の新しい健康保険の資格が確認できるものを持参します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。マイナンバーカードを受給資格者証として使える仕組みは野木町の取り組みによるもので、転居先では紙の証が必要なこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。