小田原市の子ども医療費助成は、令和6年(2024年)10月1日の診療・調剤分から満18歳年度末までに拡大されました。保護者の所得による所得制限はありません(2023年10月1日の診療分・調剤分から廃止)。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
医療証の期限は「次の誕生月の末日」です
市は「有効期間は、次の誕生月の末日(1日生まれの場合、誕生月の前月の末日)までです」としています。年度末や年末ではなく、誕生月区切りです(最長で18歳の誕生日以後最初の3月31日まで)。
更新は自動更新なので手続きは要りません。有効期限の末日までに新しい医療証が届きます。
対象年齢の拡大について、市は「新たに対象となるお子さんについては、申請が必要です」としています。これまで対象外だった年齢の子は、自動では医療証が届きません。
公費負担医療を使わないと返還を求められます
市は「公費負担医療(小児慢性特定疾病、養育医療など)を利用できる場合には、公費負担医療を利用したうえでなお自己負担額が発生する場合に限り、子ども医療費助成を利用することができます。このため、公費負担医療を利用できるにもかかわらずその利用をせず、医療証を使用した場合には、助成済額の返還を求める場合があります」と明記しています。
公費負担医療の受給者証を持っている場合は、そちらを先に使うのが決まりです。手続きが面倒だからと子ども医療証だけで受診すると、あとから返すことになります。
県内なら窓口負担なし、県外は申請します
| 受診先 | 扱い |
|---|---|
| 神奈川県内の医療機関、薬局等 | 窓口で医療証を提示することで、保険診療については自己負担額なしで受けられる |
| 神奈川県外の医療機関、薬局等 | 窓口では3割(小学校入学前は2割)の自己負担額を支払い、その後、市に支給申請する。口座振込で支給 |
医療証を持参できなかった場合も、医療機関等で特別な対応がない限り県外受診と同じ方法になります。また県外国民健康保険組合の加入者は、柔道整復医療機関を受診する場合も同じ扱いです。
治療用眼鏡は8歳以下が対象です
市は「眼鏡は、一般的な視力補正用の眼鏡は対象外です。8歳以下のお子さんの弱視、斜視等の『治療用』の眼鏡で、健康保険組合等が療養費を支給したものが対象です」としています。
助成の対象から除外されるもの
- 保険対象外の自己負担額(薬の容器代、予防接種費用、健診代、非紹介初診加算料、差額ベッド代、文書料など)
- 入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額(食事代等)
- 加入する公的医療保険の付加給付の額
交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)が過失割合に応じて負担することになります。事情により医療証の使用を希望する場合は、事前に加入している健康保険に連絡したうえで、必ず市にも連絡してください。
対象にならない場合
- 生活保護を利用している
- ひとり親家庭等医療費助成を受けることができる
- 重度障害者医療費助成を受けることができる
- 児童福祉施設(一部を除く)または医療費の自己負担額を国・自治体が負担する施設に入所している
- 里親またはファミリーホームに委託されている
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。小田原市の保育所の状況は小田原市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。神奈川県内なら医療証がそのまま使える仕組みは県単位なので、県外へ出ると立て替えと申請になります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。