小鹿野町のこども医療費支給事業は、18歳まで保険診療の一部負担金を助成します。申請の時効が二重になっているところに注意が要ります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、登録は15日以内
対象は健康保険に加入している小鹿野町在住の18歳までの児童(18歳になった最初の3月31日まで)です。生活保護を受けている人、里親に委託されている人、児童福祉施設に入所している人、重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費の対象となっている人は対象外です。
町は「出生、転入の日から15日以内に住民生活課で申請の手続きを行ってください」としています。必要なのは子どもの健康保険証と、振り込み先がわかるもの(申請者名義の口座)です。
時効は5年、でも保険者への請求は2年です
ここが小鹿野町でいちばん気をつける点です。町は「領収日の翌日から5年以内の医療費について申請可能ですが、健康保険組合等への高額療養費及び付加給付金の請求期限は2年間で時効となりますのでご注意ください。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、こども医療費は支給できません。)」としています。
つまり町への申請期限は5年でも、保険者への請求が2年で切れてしまうと、町からも支給されません。高額療養費に該当しそうな月があったら、まず加入している健康保険への請求を2年以内に済ませておく必要があります。
秩父郡市内の柔道整復は申請不要です
町は「秩父郡市内の柔道整復・鍼灸マッサージで診療を受けるとき」について、「金額に関係なく医療機関の窓口でのお支払いが必要になります。かかった医療費は後日医療機関からの報告に基づき指定の口座にお振込みいたします」としています。窓口では払いますが、自分で申請しなくても振り込まれます。
ただし受診時に「こども医療費受給資格証」を提示する必要があります。提示しないと医療機関からの報告に乗らないので、忘れないようにします。県外の柔道整復・鍼灸マッサージは自分で申請する形です。
窓口で支払いが発生する場合
埼玉県内の現物給付を行う保険医療機関等では、健康保険証とこども医療費受給資格証を提示すると保険適用分が現物給付になります。受給資格証は必ず毎回提示します。
ただし1つの医療機関で1か月の保険適用分の医療費合計が21,000円以上になると、医療機関窓口での支払いが必要になります。県外の柔道整復・鍼灸マッサージや、現物給付対象外の医療機関での受診も同じです。その場合は受給資格証、子どもの健康保険証、領収書原本を持ってこども課窓口で医療費請求の申請をします。
助成されないもの
- 保険適用外の医療費(薬の容器、検診料、予防接種、診断書料、個室料、入院時食事療養標準負担額等)
- 交通事故など第三者行為による傷病や疾病に係る医療費
- 学校や保育所等のケガなどで日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される医療費
- 各健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付金などの対象となる医療費
- 特定の疾病等でその他の公費負担医療費助成の対象となる医療費
ただし高額療養費・附加給付金と他の公費負担医療費助成については、助成を受けても自己負担分が発生する場合はこども医療費の請求が可能です。
治療用装具の申請
関節用装具、コルセットや弱視治療用眼鏡などの治療用装具等を購入し、健康保険の保険者から療養費が支給された場合は、次の書類を揃えて申請するとこども医療費の支給を受けられます。
- 医師の診断書(コピー)
- 領収書(コピー)
- 健康保険組合等から支給された療養費の金額がわかる通知書
- こども医療費受給資格証
- こどもの健康保険証
診断書と領収書はコピーでよいと明記されています。
住所や氏名が変わったとき、健康保険が変わったとき、受給資格証を紛失したときは手続きが必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。小鹿野町の保育所の状況は小鹿野町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。自治体の期限より保険者の期限が先に来ることは、どこでも起こりえます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。