青梅市の子どもの医療費助成は、年齢によって乳幼児医療証(マル乳)・義務教育就学児医療証(マル子)・高校生等医療証(マル青)の3つに分かれます。自己負担の有無が、年齢で逆転している点に注意が必要です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
小中学生は無料、高校生は通院1回200円です
| 区分 | 医療証 | 通院の自己負担 |
|---|---|---|
| 小学校入学前 | 乳幼児医療証(マル乳) | 医療費の自己負担分を助成 |
| 小学校1年生〜中学校3年生 | 義務教育就学児医療証(マル子) | なし(令和4年10月1日より200円の負担金は廃止) |
| 高校生年代 | 高校生等医療証(マル青) | 1回につき200円 |
市はマル子について「令和4年10月1日より、一部負担金としてお支払いいただいていた通院(施術を含む。)1回につき200円(医療保険上の自己負担額が200円未満の場合はその額)の負担金は、なくなりました」としています。
一方でマル青は「一回の通院につき、200円の自己負担で受診ができます」「保険診療の自己負担分のうち、通院一回につき200円を控除した額を助成します」とされています。中学を卒業すると通院ごとに200円がかかるようになります。
申請は30日以内です
市は「出生日(または転入日)の翌日から30日以内に申請したときは、出生日(転入日)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります」としています。
マル子・マル青も同じで、制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内が区切りです。書類が揃っていないときでも仮申請できますので、まずこども育成課へ行ってください。
小学校にあがると自動的にマル子に移行します。医療証は毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効のものが郵送されます。
交通事故でも医療証を使えます
市は「交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル子による医療費の助成を受けることができます」としています(マル青も同じ案内です)。第三者行為を一律に対象外とする自治体が多いなかで、珍しい扱いです。
ただし第三者行為のために医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。市は「なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください」としています。示談を急がず、先に市へ届け出てください。
学校でけがをしたときは医療証を使いません。市は「学校から支給される医療費であったにもかかわらずマル子医療証を使って受診した場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください」としています。学校で支給が受けられないときはこども育成課に問い合わせます。
都外受診はなるべく6ヵ月以内に申請します
東京都外の医療機関で受診したときは、領収書などを持ってこども育成課で還付の申請をします。市は「申請はなるべく診療日から6ヵ月以内にお願いします」とし、「※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります」としています。
申請から1〜2ヵ月後に振り込まれます。振込口座は、医療証に記載の保護者名義の口座に限ります。
助成の対象外になるのは、入院時食事標準負担額と、検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないものです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。青梅市の保育所の状況は青梅市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生年代の自己負担は自治体で違いますので、通院が続く家庭ほど差が出ます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。