小野市の子どもの医療費は「福祉医療費」の乳幼児等医療で助成されます。対象年齢の決め方に特徴があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
高校に在籍していなくても18歳の年度末まで
市が挙げている乳幼児等医療の資格要件は次のとおりです。
- 乳児および義務教育就学前の幼児
- 小学校1年〜6年生
- 中学校1年〜高校3年生(高校に在籍の有無に関係なく18歳到達の年度末まで)
- いずれかの健康保険(国民健康保険、職場の社会保険等)に加入していること
進学しなかった場合や、途中で学校を離れた場合でも年齢で対象が決まる書き方です。なお小野市へ転入したときの届出には、健康保険情報が確認できるもののほかに所得課税証明書が必要です。
PMH対応の医療機関なら受給者証は要りません
保険医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書に添えて福祉医療費受給者証を窓口に提示します。ただし市は「情報連携システム(PMH)に対応している医療機関等では、マイナ保険証を受給者証としても使用することができますので、福祉医療費受給者証の提示は不要です」としています。
学校や園のけがは災害共済給付が先です
市は「学校・園の管理下においての負傷、疾病に対する医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となりますので、福祉医療費受給者証は使用せずに、一旦自己負担していただき、各学校・園へ申請をしてください」としています。窓口で受給者証を出してしまわないよう注意が要ります。
また、他の公費負担医療制度が利用できる場合は、先にそちらを適用する必要があります。
助成されるのは保険診療の自己負担分だけ
助成の対象は保険診療の自己負担額から高額療養費にあたる部分を除いた分です。市は「保険適用分のみが対象で、診断書料、薬のビン代、差額ベッド等保険外は対象になりません」としていて、入院時の食事代も助成対象外です。
払い戻しができる3つの場合
- 他府県で診療を受けたとき
- 緊急やむを得ない事由で医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
- 補装具(コルセット)等を装着したとき
申請に必要なのは、資格確認書・資格情報のお知らせ(直近分)・マイナポータルで表示された健康保険情報を印刷したもの(直近分)のいずれか1点、医療費受給者証、来庁者の本人確認書類、振込先預金通帳、領収書(氏名・保険点数記載のもの)です。あとから保険の適用をした場合は療養費支給証明書も要ります。
補装具の場合は、領収書(氏名・補装具名記載のもの)および明細書に加えて、医師の意見書(同意書)及び装具装着証明書が必要です。小野市国民健康保険の加入者以外は療養費支給証明書も添えます。
郵送でも申請できます。健康保険情報はコピー、それ以降は原本を送ります。療養費の申請のために保険者へ領収書の原本を出していて手元にない場合は、コピーで構いません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。小野市の保育所の状況は小野市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生年代の扱いは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。