尾道市の子ども医療費助成は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象で、保護者の所得制限はありません。窓口では一部負担金を払いますが、数え方が細かく決まっています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
1日500円を「何日分まで」で数えます
| 区分 | 一部負担金 |
|---|---|
| 入院・通院(医療機関ごと) | 1日500円〔入院月14日まで・通院月4日まで〕 |
| 同一医療機関で複数科の受診(総合病院など) | 医科診療で1日500円、歯科診療で1日500円〔それぞれ入院月14日まで・通院月4日まで〕 |
| 訪問看護 | 訪問看護事業所ごとに1日500円〔月4日まで〕 |
| 柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円〔月4日まで〕 |
| 調剤 | なし |
| 治療用めがね・装具 | なし(一旦支払いが必要。申請により返金される) |
かかった医療費の2割または3割が500円に満たないときは、その額が支払額になります。軽い受診で500円も取られることはありません。
総合病院で内科と歯科にかかった月は、医科で500円、歯科で500円がそれぞれ数えられます。整骨院や鍼灸院に通っている場合も、施術所ごとに月4日まで負担が立ちます。
治療用めがねと装具には一部負担金がありませんが、いったん支払って申請により返金される形です。治療用めがねには上限額と対象年齢があります。
助成の対象にならないもの
- 200床以上の病院での紹介状なしの初診料加算部分
- 入院期間が180日を超えるときの入院料の一部
- 乳児健診、予防接種、歯科矯正、入院時の食事・おむつ・差額部屋代、お薬の容器・特別料金など
- 交通事故などの第三者行為による診療
- 学校内(保育園、幼稚園の一部を含む)の管理下での病気やけがなど
入院が180日を超えるときの入院料の一部まで挙げているのは珍しい書き方です。長期入院になる場合は、その分の負担が出ることを見込んでおいてください。
交通事故や学校でのけがは、加入している保険会社や日本スポーツ振興センター(学校等)へ申請することになります。
対象になる人・ならない人
対象は次のすべてに当てはまる人です。
- 尾道市に住民票があること
- 健康保険に加入していること(自分で社会保険に加入している場合は対象外)
次の人は対象になりません。
- 重度医療・ひとり親医療の助成を受けている人
- 生活保護法による保護を受けている人
- 児童福祉施設等に入所している人
市は「助成を受けるには、必ず、医療機関窓口で受給者証の提示が必要です」としています。出し忘れるとその場では助成されません。
小児慢性特定疾病医療費などの公費負担医療、高額療養費、付加給付の給付金を受けた場合は、自己負担分から給付金と一部負担金を除いた額が助成されます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。尾道市の保育所の状況は尾道市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。負担の上限を日数で切る仕組みは広島県内で見かけますが、全国では多くありません。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。