大崎市の子ども医療費助成は、令和4年10月に所得制限をなくして18歳年度末まで広がりました。ただし、薬の選び方によっては助成されない料金が発生します。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
先発医薬品を選ぶと助成されない料金がつきます
市は「後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金は、子ども医療費助成の助成対象外です」としています。令和6年10月から始まった仕組みです。
窓口が無料でも、先発医薬品を希望した分だけは支払いが出ます。長く薬を続けている場合は、医師や薬剤師にジェネリックがあるか確かめておくと支払いが変わります。
子どもが市外でも保護者が市内なら対象です
市は対象を「市内在住の児童、または市内在住の保護者に監護されている児童」としています。進学などで子どもの住民票が市外にあっても、保護者が大崎市に住んでいて監護していれば対象になります。
ただし、生活保護を受けている場合、他市町村の医療費助成を受給している場合、児童養護福祉施設などに入所していて県から医療券が交付されている場合は対象外です。
令和4年10月以前に外れた高校生は再申請が要ります
市は「令和4年10月1日以前に年齢到達により資格喪失している高校生について、子ども医療費助成を受けるには再度認定申請が必要です。その場合、申請日から助成開始となります」としています。さかのぼりませんので、心当たりがあれば早めに申請してください。
限度額認定証を出し忘れると自己負担が出ます
入院などで医療費が高額になりそうなときは、加入している健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、保険証と受給者証と併せて医療機関に提示します。
市は「限度額認定証を提示せず、1カ月の自己負担額が限度額に達した場合は、高額療養費該当分の自己負担が必要な場合があります。自己負担した場合の高額療養費については、加入している健康保険へ支給申請をしてください」としています。市が代わりに請求してくれるわけではありません。
また、健康保険から高額療養費や家族療養費などが支給される場合は、その額を差し引いた金額が助成されます。助成対象にならないのは、健康診断、予防接種、入院時の食事代・差額ベッド代、第三者行為による受診、その他保険適用にならない診療です。
出生・転入から1カ月を過ぎると遡れません
市は「出生日・転入日から助成を受けるには、その日から1カ月以内に申請をしてください。1カ月を過ぎてから申請した場合、申請日から助成開始となります」としています。郵送により申請した場合は、担当窓口での受理日が申請日です。
必要書類は子どもの健康保険情報が分かる書類と申請者名義の通帳等ですが、転入かつ子どもが未就学児の場合だけ、申請者および配偶者のマイナンバーカードが加わります。出生から間がなく子どもの保険証が手元にない場合は、加入予定の保護者の健康保険情報が分かる書類で申請できます。
県外受診・補装具は健保の手続きが先です
県外の医療機関を受診した場合、保険証・受給者証を提示せず受診した場合、治療用補装具(コルセット、治療用眼鏡、義足など)を作成した場合は、いったん自己負担して後から申請します。
保険証を提示しなかった場合と補装具の場合は、市は「先に加入している健康保険へ療養費支給申請を行い、支給決定後に医療費助成申請をしてください」としています。領収書・診断書は健康保険に原本を提出することがあるため、事前にコピーを取ってください。弱視治療用眼鏡は9歳未満の子どもが助成対象です。
申請窓口は子育て支援課子ども給付担当(本庁舎1階)と各総合支所市民福祉課で、受付は平日8時30分から17時15分までです。市はマイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようにする事業にも取り組んでいます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。大崎市の保育所の状況は大崎市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代の扱いは市ごとに割れていますので、長い入院が見込まれるときほど差が出ます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。