奥州市の子ども医療費助成制度は、出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までが対象で、一部負担金の全額が助成されます。対象になるかどうかの線引きが、住所だけでは決まりません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
住所ではなく加入している保険で決まります
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 奥州市にお住まいで健康保険に加入 | 対象 |
| 奥州市以外にお住まいで奥州市国民健康保険に加入 | 対象 |
| 奥州市以外の市区町村国保に加入 | 対象外 |
市外に引っ越しても奥州市の国民健康保険に入ったままなら対象になります。逆に、奥州市に住んでいても他の市区町村の国保に加入している場合は対象外です。
ほかに、生活保護を受けている人、里親に委託されている人、児童福祉施設に入所されている人、重度心身障がい者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の対象の人は対象になりません。
市は「所得制限はありませんが、助成金額の算定及び県医療費助成に該当するかの判定を行うため、保護者の所得確認が必要です」としています。所得で外れることはありませんが、確認そのものは行われます。
印鑑は高額療養費のときだけ必要です
市の窓口で給付申請をする際の持ち物のうち、市は「印鑑(高額療養費に該当する場合のみ)」としています。ふだんの払い戻しには要りません。
そのほかに必要なのは、健康保険の適用であることがわかる領収書(原本。ただし療養費申請時に原本を提出された場合は写しで可)、医療費受給者証、マイナンバーカード又は資格確認書、他の公費負担医療制度の受給者証、療養費支給決定通知書(保険者から療養費の支給を受けた場合のみ)です。
保険診療の医療費を全額(10割)自己負担で支払った場合や治療用装具を作ったときは、先に保険者へ療養費(医療費の7〜8割)を給付申請し、給付を受けた後に市の窓口で給付申請します。
県内は窓口の支払いが不要です
岩手県内の医療機関では、医療費受給者証を提示すれば健康保険が適用される分は支払い不要(現物給付)です。県外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示しなかった場合は、いったん支払って市の窓口で給付申請します(償還払い)。
受給者証の交付には、お子さまのマイナンバーカード又は資格確認書(生まれたばかりで手元に無い場合は、お子さまが加入する予定の保護者の方のもの)、保護者名義の預貯金通帳、保護者の住所が奥州市外の方は保護者のマイナンバーカードが必要です。
第三者行為の例が具体的です
市は助成されない医療費として「第三者行為(交通事故、飲食店での食中毒、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど)による傷病で診療を受けたとき」を挙げています。交通事故以外にも幅広く当てはまることが分かる書き方です。
ほかに助成されないのは、入院時の食事代、検診、予防接種、文書料、差額ベッド代、訪問診療の交通費、薬の容器代などの健康保険が適用されないもの、幼稚園・保育所・学校(部活動を含む)での負傷や疾病等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象のときです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。奥州市の保育所の状況は奥州市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。加入している保険で対象が変わる自治体は多くありませんので、転出入のときは保険の切り替えとあわせて確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。