大竹市のこども医療費助成制度は、18歳まで自己負担分の全部が助成されます。ただし対象になるかどうかが住民票だけでは決まりません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
住民票と国保の組み合わせで決まります
対象は出生から満18歳に達した最初の3月31日までのこどもで、①大竹市に住民登録がある ②健康保険加入者、の両方に該当する場合です。市は「こどもの進学・就職の有無は問いません」としています。
さらに「他市町村に住民票のある方でも、大竹市の国民健康保険被保険者(住所地特例)の方は対象となります」とされています。
逆に、年齢要件を満たしていても次の場合は対象外です。
- 進学や独立などで住民票が他市町にある方
- 大竹市に住民票がある他市町村国民健康保険被保険者の方
- こども医療費受給資格認定申請書による申請をされていない方
大竹市に住んでいても、加入している国民健康保険が他市町村のものだと対象になりません。
出生・転入は14日以内
| きっかけ | 助成開始日 |
|---|---|
| 原則 | 申請をした日から |
| 出生 | 出生日から(出生日から14日以内の申請に限る) |
| 転入 | 転入日から(転入日から14日以内の申請に限る) |
市は「14日目が土曜日・日曜日、祝日で閉庁している場合は次の開庁日まで」としています。締切が休日に当たっても、翌開庁日まで間に合います。
申請に必要なのは、こどものマイナ保険証または資格確認書(マイナ保険証の場合はマイナポータルの資格情報画面の写しを提出。出生の場合はこどもが加入予定の保護者等のもの)、こども医療費受給資格認定(更新)申請書、マイナンバー確認書類です。
助成されないもの
助成されるのは自己負担分の全部ですが、保険適用外分は対象外です。市が挙げている例は、入院時食事代、個室料、予防接種代、文書料、薬剤容器代、200床以上の病院での紹介状なしの加算部分(選定療養費)などです。
受給者証を使わない場面
広島県内で受診するときは、受付で「マイナ保険証または資格確認書」と「受給者証」を提示します。ただし次の場合は扱いが違います。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は、そちらの証もあわせて提示
- 保育園や幼稚園、学校内でのケガ、通園、登下校時、部活動でのケガは、園・学校等へ相談
- 第三者行為により医療機関で受診する際は、受給者証を使用せず、保健医療課国保年金係に連絡
払い戻しは1年以内、金額が数円ずれます
広島県外で受診した場合や受給者証を提示せずに受診した場合は、いったん自己負担分を支払い、受診月の翌月以降に保健医療課国保年金係か支所で申請します。
必要なのは受給者証、領収書またはレシート(診療報酬点数の記入があるもの)、こどものマイナ保険証または資格確認書、保護者名義の金融機関の通帳です。小児慢性特定疾病医療受給者証などを持っている場合はその証も、入院などで高額療養費・家族療養給付がある場合はその支払決定通知書も添えます。
診療点数表示がない領収書またはレシートでは受付できません。また申請は診療を受けた月の翌月から1年以内です。
市は金額が合わない理由まで説明しています。「領収書の金額と給付額に数円から数十円の差異が生じる場合があります。これは、医療機関などの『負担額』が健康保険法に基づき10円未満の端数を四捨五入しており、市のこども医療費の助成額は端数処理前のもので算出するためです」。端数の分だけずれても間違いではありません。
氏名・住所・健康保険証・保護者・世帯員などに変更があったとき、市外へ転出するとき、受給者証を破損・紛失したとき、第三者によるケガで医療機関を受診するときは、速やかに保健医療課国保年金係へ届け出ます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。大竹市の保育所の状況は大竹市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。住民票と保険の所在地が別々になると、扱いが自治体ごとに大きく違ってきます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。